EU 裁判所、モノマーに関するREACH規定は有効と判断

| コメント(0)

EU裁判所は7日、反応してポリマーになったモノマーも登録が必要とするREACH規定は有効と判断した。

REACH規則では、ポリマーは登録と評価は除外されている。
しかし、ポリマーを構成する
2wt%以上のモノマーが年間1t以上の場合は登録が必要としている。(article 6 (3)

EUは当初、ポリマーも登録対象としたが、化学業界のロビー活動の結果、最終的にポリマーは対象外となった。

化学会社4社(フランスのS.P.C.M. SA、ドイツのC.H. Erbsloeh KG、英国のLake Chemicals and Minerals、米国のHercules )が、反応済のモノマーはポリマーの部分であり、ポリマーである以上は規定により登録の対象外であるとし、この規定を除外することを求めていた。
(手続き上、直接
EU裁判所に訴えることは出来ないため、英国環境省を通じて、英国最高裁からEU裁判所に判断を仰ぐ形式をとった)

EU裁判所は、REACH規定のモノマーには反応してポリマーになったモノマーも含まれると判断した。


* 総合目次、項目別目次
   
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


コメントする

月別 アーカイブ