公取委、企業結合規制の見直し案に対する意見募集

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公取委は3月4日、以下についての意見募集を発表した。

① 認可の申請、報告及び届出等に関する規則の一部改正
② 「企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針」の廃止及び
  「企業結合審査の手続に関する対応方針」の策定
③ 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の一部改正

    http://www.jftc.go.jp/info/p-comment110304.html

公取委は、合併審査の事前相談制度について定めた現行の指針を廃止し、新制度を盛り込んだ指針をあらたに定める。

2011/2/26 公取委、合併の事前審査を廃止 

同時に、審査の目安となるシェアについて、国内だけでなく世界的な競争状況を考慮することを改めて明確化する。

これについての主なポイントは以下の通り。

ある商品について、内外の需要者が内外の供給者を差別することなく取引しているような場合には、日本において価格が引き上げられたとしても、日本の需要者が、海外の供給者にも当該商品の購入を代替し得るために、日本における価格引上げが妨げられることがあり得るので、このような場合には、国境を越えて地理的範囲が画定されることとなる。

例えば、内外の主要な供給者が世界中の販売地域において実質的に同等の価格で販売しており、需要者が世界各地の供給者から主要な調達先を選定しているような場合は、世界市場が画定され得る。

輸入圧力が十分働いているか否かについては、現在輸入が行われているかどうかにかかわらず、輸入に係る状況をすべて検討の上、商品の価格が引き上げられた場合に、輸入の増加が一定の期間に生じ、当事会社グループがある程度自由に価格等を左右することを妨げる要因となり得るか否かについて考慮する。

隣接市場において十分に活発な競争が行われている場合や、近い将来において競合品が当該商品に対する需要を代替する蓋然性が高い場合には、当該一定の取引分野における競争を促進する要素として評価し得る場合がある。


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  http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htmにあります。

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