原発と環境法

| コメント(0) | トラックバック(0)

本日のブログ記事、「ガスランド ~アメリカ 水汚染の実態~」で、2005年連邦エネルギーポリシー条令が水圧破砕を飲料水安全条令から適用除外にしたことを述べた。

日本でも原発が環境法の除外を受けている。

河野太郎代議士の「ごまめの歯ぎしり」はこれまでの自民党の原子力政策の誤りを追及している。

なぜ自民党は...したのか?(2011年07月12日)

自民党はどこで間違えたのか(2011年08月04日) 

そのなかで、「なぜ、自民党は、全ての環境法令について原発を適用除外にしたのか」を問うている。

ーーー

環境基本法
(放射性物質による大気の汚染等の防止)
第十三条  放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。

水質汚濁防止法
(適用除外等)
第二十三条  この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。

土壌汚染対策法
(定義)
第二条  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(定義等)
第二条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。


 

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://blog.knak.jp/knak-mt/mt-tb.cgi/1536

コメントする

月別 アーカイブ