なお、ISDS(Investor State Dispute Settlement:投資家対国家紛争仲裁制度)条項が入っている。
これは、投資家が相手国政府の政策により被害を受けた際、当該政府を国際投資紛争センターに提訴できる制度。



人民日報は中国の一般市民への影響を以下の通り報じている。

粉ミルク:豪州からの輸入関税が4年以内に撤廃されるため、粉ミルクを買うためにわざわざ香港に行く必要はなくなる。

観光:渡航ビザの手続きがより簡略化され便利になる。

ショッピング:10億元の関税が免除されることになり、バッグや靴もよりお手ごろな値段で手に入れられるようになる。

飲食:オージービーフやオーストラリアの魚介類が手軽に食べられる。
   乳製品、肉製品、アルコール類、鉱物製品、農産物も中国市場に入りやすくなる。

投資:豪州の鉱物投資家が中国で投資したり、中国の投資家がオーストラリアで農場主になることができる。
   豪州の大草原での暮らしが待っている。

生活、シルバーサービス:豪州の病院や老人ホーム、ホテル、保険会社などが中国で支店を開設する。
   中国人はより低価格で高品質のオーストラリア式サービスを受けられるようになる。

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中国がこれまでに締結し、発効済みのFTAの相手国は以下の通り。

 1 シンガポール   2004/11 発効
 2 チリ   2006/10/1 発効
 3 パキスタン   2007/7 発効
 ニュージーランド   2008/10/1 発効
5  ASEAN   2010/1/20 発効
 ペルー   2010/3 発効
 コスタリカ   2011/8/1 発効
8 アイスランド   2014/7/1 発効
9 スイス   2014/7/1発効
    2014/7/10   中国、アイスランド、スイスとのFTAが発効


今月に入り、韓国、豪州とのFTAをまとめた。