中国の反ダンピング法の特例

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中国はこれまで43件の反ダンピング調査を行った。
そのうち、
クロの最終決定でダンピング防止税を徴収したのが27件、
損害なしとして調査をとりやめたのが2件(PS、リジン)、
提訴取り下げで調査をとりやめたのが3件(ビスフェノールA、EPDM、MDI)、
ダンピング率が微小なため調査をとりやめたのが1件(ナイロンフィラメント)、
クロの仮決定が3件、

調査中が7件となっている。
(一覧表 
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/japan/china.htm#ichiran

クロの最終決定のなかに、米国・韓国・タイ・台湾原産の無漂白クラフト紙がある。2005/9/30にクロの最終決定が出た。米国の有力製紙メーカーが軒並み10~20%程度のダンピング税を課せられている。
ところが2月13日に中国商務部はこの決定を2006/1/9付けで取り消すとの簡単な発表を行った。理由はあげられていない。

(中国の反ダンピング法の50条には商務部が決定の変更や取り消しを提案し関税委員会がこれを決定できるとの規定はある。)
台湾紙の報道では米国企業が中国の
行政再審法に基づき再審を要請した結果とされている。
長期間の調査の結果、クロと決定した直後に、決定を取り消し、かつ理由を明らかにしていないのは異例である。米国の大手企業が当事者であり、裏に政府間の交渉があったのかも知れない。

参考 中国の反ダンピング法 

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