レジ袋の排出抑制対策などを定めた改正容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案)が9日、参院本会議で可決、成立した。来年4月に施行される。
内容は下記の要綱の通りで、家庭ごみの6割を占める容器包装ごみの対策として、
1)消費者の意識向上や事業者との連携を図るための取組み
2)事業者の自主的取組を促進するための措置
大手スーパーやコンビニなどに削減への取り組みを義務づける
3)リサイクル費用を払わない場台の罰金の引き上げ
等が決められた。
焦点となっていたレジ袋の有料化は業界が強く反発し、明文化は見送られた。
業界は既に対応に乗り出している。
コンビニエンスストアの業界団体の日本フランチャイズチェーン協会は削減目標を発表している。業界の04年度の使用重量33千トン、1店当たり813kg(00年は937kg)を10年度までに609kgまで削減する。
百貨店業界では容器包装使用量を10年までに00年比で25%削減する方針を決めている。
「モスバーガー」を展開するモスフードサービスは、持ち帰り用のポリ袋を7月に全廃すると発表した。
環境グループは全世界で毎年5,000億枚から1兆枚の袋が使われていると推計するが、環境問題や資源問題からレジ袋規制の動きは世界中で見られる。
アイルランドでは、2002年からプラスチック税「Plastax」が課せられており、スコットランドでも検討されている。日本では東京都杉並区が2002年、レジ袋1枚につき5円の税金を課す「レジ袋税(すぎなみ環境目的税)条例」を制定した。ただし税の施行については、景気の動向やレジ袋の削減状況等に配慮し、議会と協議した上、総務省への同意協議が必要ということで、今のところ具体的な日程は決っていない。
(資料: http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=48 )
そのほか下水が詰まる、美観を害する等の理由で、バングラデシュでは首都ダッカでの販売と使用を禁止、インドのムンバイ(ボンベイ) も、薄いプラスチック袋を禁止した。台湾や南アフリカではプラスチック袋を使用する小売業者に罰金を課している。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 容器包装廃棄物の排出の抑制に向けた取組の促進 | |||
一 | 目的及び基本方針等の規定において容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に係る規定を追加すること。 (第一条、第三条、第五条、第六条、第八条及び第九条関係) | ||
二 | 消費者の意識向上や事業者との連携を図るための取組について、次の事項を規定すること。 | ||
1 | 容器包装廃棄物の排出の抑制についての消費者の意識啓発等を図るため、環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱することができることとすること。(第七条の二関係) | ||
2 | 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制に資する情報の収集、整理及び提供や容器包装廃棄物の排出量等の調査及び公表を行うこととすること。(第七条の三関係) | ||
三 | 事業者の自主的取組を促進するための措置について、次の事項を規定すること。 | ||
1 | 主務大臣は、その事業において容器包装を用いる事業者であって、政令で定める業種に属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために、判断の基準となるべき事項を定めることとすること。また、この場合、主務大臣はあらかじめ環境大臣に協議するとともに、環境大臣は必要に応じて、主務大臣に意見を述べることができることとすること。(第七条の四関係) | ||
2 | 主務大臣は、判断の基準となるべき事項を勘案して、指定容器包装利用事業者に対する指導及び助言を行うことができることとすること。(第七条の五関係) | ||
3 | 指定容器包装利用事業者であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務大臣に報告しなければならないこととすること。(第七条の六関係) | ||
4 | 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が著しく不十分な容器包装多量利用事業者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告、勧告に従わなかった場合の公表、公表後に正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかった場合の命令を行うことができることとすること。(第七条の七関係) | ||
四 | 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、これを公表することとすること。(第八条第四項関係) | ||
第二 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設 | |||
市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人又は認定特定事業者は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならないこととすること。(第十条の二関係) | |||
第三 その他 | |||
一 | 再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰金の額の引上げ等所要の規定の整備を図ること。 (第四十六条から第四十九条まで関係) | ||
二 | 基本方針に定める事項に「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を追加すること。(第三条第二項関係) | ||
第四 施行期日等 | |||
一 | この法律の施行期日について定めること。(附則第一条関係) | ||
二 | 所要の経過措置を設けること。(附則第二条及び第三条関係) | ||
三 | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとすること。(附則第四条関係) |
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