日・マレーシア経済連携協定発効

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経産省は13日、日・マレーシア経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換が同日クアラルンプールで行われ、同協定は同日から効力を生じたと発表した。Ftamalaysiaシンガポール、メキシコに続く3カ国目の経済連携協定となる。

両国政府は、昨年12月13日の日・マレーシア首脳会談において、「経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定」(日マレーシア経済連携協定)を署名している。

日マレーシア経済連携協定の概要については下記参照。 http://www.meti.go.jp/press/20051213003/4-fta-set.pdf

鉱工業品の物品市場アクセスに関しては上記概要では以下の通りとなっている。

・両国とも、ほぼ全品目の関税を協定発効から10年以内に撤廃
・マレーシア側 化学品はほぼ全ての品目について10年以内に関税撤廃
・日本側 日本が輸入する鉱工業品の関税は、実質上全て即時撤廃される。

日本が輸入する化学品の個別の取扱いについては「附属書1(第二章関係) 第19条に関する表」では以下の通りとなっている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty164_2a.pdf#170

無機・有機化学品 ほぼ全品目即時撤廃
  ソルビトール、クエン酸(対象外)
グルタミン酸ソーダ 関税率 5.2%、6回の毎年均等引き下げでゼロへ
   
プラスチック
  PE  関税率 1.3%(上限@4.48円/kg) 11回の毎年均等引き下げ
  PP 関税率 1.3%(上限@5.12円/kg) 11回の毎年均等引き下げ
  PS 関税率 1.3% 11回の毎年均等引き下げ
  ABS 関税率 0.62% 11回の毎年均等引き下げ
  PVC 関税率 0.78% 10回の毎年均等引き下げ
  PVDC 関税率 0.56% 7回の毎年均等引き下げ
  PMMA 関税率 0.58% 7回の毎年均等引き下げ

参考  日本・シンガポール新時代経済連携協定における日本の化学品の輸入の扱いについては下記を参照。
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/big/jpn-singapore-fta.htm
 

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