出産時などの止血のために投与された血液製剤でC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したとして、患者が国と製薬会社3社を相手取り、総額約6億円の損害賠償を求めた薬害C型肝炎訴訟の判決が7月31日、名古屋地裁であった。
松並重雄裁判長は「感染の危険性などを明確に表示する義務を怠った」として、国と会社に対し、原告9人のうち8人に総額1億3200万円の賠償を命じた。
全国の同様訴訟で初めて、国と製薬会社に責任が生じる時期を製剤が承認された時点(76年)とし、投与時期で救済に差を設けなかった。
全国5地裁と3高裁で計172人が係争中の同様訴訟では、大阪地裁、福岡地裁、東京地裁がそれぞれ期間を区切って、国と企業の責任を認めている。
2006/6/28 薬害C型肝炎訴訟
4地裁の判決の対比は以下の通り。
4地裁が認定した国と企業の責任(図は毎日新聞記載分を補正) |
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フィブリノゲン 三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)と子会社のベネシス |
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76/4 |
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フィブリノゲンーミドリ製造承認(名古屋地裁:添付文書に注意内容の明確な記載なし→国と企業に責任) |
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80/11 |
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米国で同製剤の承認取り消し公示(福岡地裁:国と企業に責任) |
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85/8 |
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不活化処理方法の変更(紫外線照射及びBPL併用処理→紫外線照射等) 大阪地裁&東京地裁: C型肝炎感染の危険性を一層高めた(企業に責任) 国は変更を知らなかった可能性(国に責任なし) |
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87/4 |
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フィブリノゲンHTーミドリ(加熱)製造承認 (名古屋地裁:添付文書に注意内容の明確な記載なし→非加熱・過熱ともに国と企業に責任) 非加熱製剤の適応除外せず。青森県での肝炎集団発生事例の報告等。 大阪地裁&東京地裁:国に責任 |
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88/6 |
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ミドリ十字、緊急安全性情報を配布し返品要請(以後、販売数量激減) 東京地裁のみ:国・企業の責任終了 |
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血液凝固第9因子複合体製剤(クリスマシンなど) 三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)と子会社のベネシス、日本製薬 |
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76/12 |
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第9因子製剤製造承認(名古屋地裁:添付文書に注意内容の明確な記載なし→責任) |
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84/1 |
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製薬会社がC型肝炎への感染リスクが高いことを把握 (東京地裁:企業に責任) |
参考 大阪地裁 後天性血液凝固第9因子欠乏症の適応除外をせず、これを製造承認し、 その後の規制権限を行使しなかった厚生大臣の行為に違法はない。 旧ミドリ十字の安全性確保に関する過失はない。 |
フィブリノゲン製剤の有効性を認めながら、1989年に発見されたC型肝炎ウイルスを1976年から認識しないと違法だと言ったのでしょう?
責任を取るのが誰も居ないから、とりあえずカネ持っていそうな国と企業に払わせてしまえ!
という発想で書かれた判決としか思えません。名古屋の裁判官は、どの面下げてヒーローぶってんだか。