「中華人民共和国企業所得税法」、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が2008年1月1日から施行された。
2006/12/28 中国、法人所得税率を統一、一律25%へ
新企業所得税法は2007年3月16日に第10回全人代で可決承認され、同日公布された。
旧企業所得税法では原則税率は33%だが、外国企業は以下の通り優遇税率が適用され、かつ、2免3減制度で、黒字化から2年間は免税、その後3年間は上記の税率が半分になるという恩典があった。
一般 輸出比率7割超
の企業など中央指定の開発区 15% 10% 地方指定の開発区 24% 12% * 黒字化から2年間は免税、その後3年間は上記の税率が半分
2008年1月1日からは国内外企業に対する所得税率が一律25%に統一される。
輸出型企業への半減政策は取り消しとなり、生産型企業の再投資税還付政策も取り消しとなる。
また、公布日(2007年3月16日)付けで2免3減優遇を規定した旧税法が廃止され、同日以降に設立される企業への2免3減は廃止となる。
従来恩典を受けていた進出企業には、以下の過渡的措置が取られる。
(国務院 「企業所得税法経過優遇政策表」2007/12/29
http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/29/content_847112.htm )
1)税率
2007年3月16日以前に工商登記を完了・設立した企業について、優遇税率は5年間にわたり調整される。
但し、輸出型企業への半減政策は取り消される。
優遇税率15%(及び10%)の企業は、
2008年 18%
2009年 20%
2010年 22%
2011年 24%
2012年 25%となる。
優遇税率24%(及び12%)の企業は2008年から25%となる。
2)2免3減
(黒字化から2年間は免税、その後3年間は税率が半分になるという恩典)
2007年3月16日以前に工商登記を完了・設立した企業は、引き続き、この恩典を受けられる。
まだ利益が出ていない企業については5年を限度にこの恩典を受けられる。
5年間利益がなければ、恩典は消える。
また、新税法では、中国税務機関に移転価格問題に対処できる以下の権限が付与された。
・親会社との取引に関する正確な関連資料請求権限
・その取引を調査する権限
・虚偽の報告をした場合、納税額を決定する権限
・利息を含め所得税を追徴する権限
参考資料 中国の外資優遇税制の新動向 (唐山市日本事務所 2007/4/4)
http://www.e-tangshan.cn/jyouhou/zhongguoxinsuodeshuifa070411.pdf
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
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