三菱商事と三井物産は本年6月30日、西豪州LNG事業に関し移転価格税制に基づく更正通知(2002年3月期分)を東京国税局より受領したと発表した。
両社は2005年に、2000年3月期から2005年3月期の6事業年度について東京国税局から移転価格税制に係る調査を受け、除斥期限(時効)が到来する期の更正通知を順次受けている。
問題になっているのは、両社が共同出資したオーストラリアの合弁会社に対する情報提供や経営指導などに関する取引。
両社の50/50出資の豪州法人 Japan Australia LNG (MIMI) は日本の買主へLNGを、豪州国内向けに天然ガスを、また国際市場にコンデンセート、原油、LPGを販売している。
この法人の販売損益そのものは豪州に帰属し、日本には(配当送金があるまでは)課税権がないため、情報提供や経営指導料を査定して課税するものと思われる。
2008/7/3 三菱商事と三井物産、移転価格税制で更正通知
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両社はこの処分を不服とし、東京国税局に異議申立を行うと共に、二重課税の排除を求めて日豪租税条約に基づく相互協議の申立を行った。
12月3日、両社は、相互協議が合意に達した旨の通知を国税庁より受領したと発表した。
この結果、両社は東京国税局から過年度の更正について一部減額更正を受ける一方で、豪州の関係会社は、豪州税務当局から一定の税還付を受けることになるとしている。
詳細の発表がないので不明だが、おそらく、両国の税当局が情報提供・経営指導料で合意したものと思われる。
日本では一定の収益を計上、それに基づく税額と更正額との差額が減額更正される。
豪州ではその分の費用計上を新たに認め、減益分相当の税還付を受ける。
これにより、残りの年度のものについても、事前価格確認制度に基づく相互協議を通じて、二重課税の回避を図る。
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