薬事法施行規則などの一部を改正する省令の一部を改正する省令

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厚生労働省は2009年5月29日、「薬事法施行規則などの一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布・施行した。

「薬事法施行規則などの一部を改正する省令」は2009年6月1日から施行された。

一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三つに分け、そのうち、第二類医薬品と第三類医薬品については薬剤師でなくとも、実務経験1年以上で、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」であれば販売することができるようになった。
6月1日からコンビニエンスストアやスーパーなどで新資格「登録販売者」による一般用医薬品(大衆薬)の販売が始まった。

しかし、薬剤師や販売者が説明や情報提供を尽くすため、薬局や店舗での「対面販売」を原則とし、インターネット販売を含む通信販売の対象を、ビタミン剤や整腸薬などの第三類に限定した。

へき地に住む人や高齢者などが購入しにくくなるなど消費者の利便性低下を指摘する意見もあり、楽天やヤフー、業界団体の日本オンラインドラッグ協会などは本年2月、「通販での購入をやめざるを得ない多くの消費者の健康を害する可能性がある」としたうえで、省令の再改正を求める共同声明を出した。

このため、舛添厚生労働相は厚労相直属の検討会を設置して引き続き議論することを決めたが、検討会では結論は出なかった。

2009/2/9  大衆薬ネット販売規制

このため、厚生労働省は5月29日、「薬事法施行規則などの一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布・施行した。

「薬事法施行規則などの一部を改正する省令」の施行後2年間の経過措置を定めるもので、下記の者に対して、伝統薬などの薬局製
造販売医薬品 (*)と第2類医薬品の通信販売を、2011年5月31日まで2年間可能にする内容となっている。
*
 知事の許可を受け、薬局が製造販売できる医薬品のことで、「薬局製剤指針」に適合するものに限定

薬局及び店舗販売業の店舗が存在しない離島に居住する者
  (離島でなくても近くに薬局がない場合や、身体が不自由で買いにいけない人は認められない)
省令施行前に当該既存薬局開設者から購入し、又は譲り受けた医薬品をこの省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者
  (どうやって継続使用をチェックするのか)

読売新聞は社説(5月31日)で、「無資格者や悪質な業者を排除する仕組みを作れば、インターネットなどの利便性を生かしつつ、安全に大衆薬を販売できるのではないか。秩序ある規制緩和を進めるべきだ。」とする。

医薬品ネット販売規制自体を定める省令に関しては、ケンコーコムとウェルネットは5月25日、国を相手取り、医薬品ネット販売の権利確認と省令の無効確認・取消を求め、東京地裁に提訴した。


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   http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

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