独禁法改正案が6月3日の参院本会議で自民、民主、公明各党などの賛成多数で可決成立した。早ければ来年1月にも施行する見通し。
審判制度については、「09年度中に見直す」との付則を設け、先送りすることとなったが、衆参両院の付帯決議で審判制度を廃止する方向性を明示した。
2009/3/2 独禁法改正案 閣議決定
日本共産党、社民党は反対した。
しんぶん赤旗(6月4日)は次の理由を挙げている。
改定法には、審判制度の廃止を含む「審判手続きの全面見直し」が盛り込まれました。独禁法違反事件の行政処分に不服のある場合に使われる審判制度は、公正取引委員会の独立性、中立性を担保しています。その見直しは、独禁法の根幹にかかわる改悪です。
また、改定法は、カルテルや談合によって不当に利益を得た企業に課せられる課徴金減免制度を拡充しました。カルテルなどを自主申告した企業に対す る課徴金減免を最大3社から5社まで拡大するというものです。これはカルテル参加企業のすべてが課徴金減免の“恩恵”にあずかりかねないものです。
これらの改悪は、日本経団連・財界が強く求めてきました。日本共産党は、財界の要求によって独禁法の根幹にかかわる改悪をすべきではないと反対しました。
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独禁法改正案の主なポイント(6月10日公布のため、事前情報)
〔課徴金制度〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
: | 課徴金の適用範囲の拡大 (追加) |
排除型私的独占 | 他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占
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不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束 (それぞれ同一の違反行為を繰り返した場合) |
正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し供給を拒絶し、・・・ | |||||||||||||||||||||||||||
不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
購入する相手方に対し、当該商品の販売価格を定めてこれを維持させること、・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
優越的地位の濫用 | 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引する相手方に対し当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させる等の行為 ・押し付け販売、経済上の利益を提供させる行為(協賛金・従業員派遣)、受領拒否、不当返品等 | |||||||||||||||||||||||||||
これらに対する課徴金(違反行為に係る売上額に対する率)は以下の通り。
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主導的事業者に対する課徴金 | 談合・カルテルの主導的役割を果たした事業者に対する課徴金の割増算定率 対象:カルテル・入札談合等
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課徴金減免制度の拡充 |
課徴金減免制度の拡充 ・1事件の減免を3社から5グループに増やす 現行は最大3社、改正後は最大5社(但し、調査開始後の対象は最大3社) 減額率は①100%、②50%、③~⑤30% (但し、調査開始後は全て 30%) ・子会社を含めグループ会社を1社と数える
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事業譲渡等が行われた場合 | 事業を承継した一定の企業に対しても課徴金納付命令 | |||||||||||||||||||||||||||
除斥期間の延長 | 課徴金納付命令等に係る除斥期間(時効)の延長(3年⇒5年)
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〔企業合併〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
株式取得の事前届出制の導入 | 企業結合規制の見直し (1)株式取得の事前届出制の導入等 ・他の企業結合と同様に事前届出制とする ・簡素化 現行:単体ベースで10%、25%超及び50%超の3段階 改正:企業グループベースで20%超及び50%超の2段階に簡素化 (2)届出基準の見直し等
・外国会社についても国内会社と同様の届出基準を適用 | |||||||||||||||||||||||||||
〔個人への罰則〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
強化 | 不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ(3年から5年に引き上げ)
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* 総合目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
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