REACH 認可対象物質

| コメント(0)

欧州化学品庁(ECHA)は5月26日、本年1月高懸念化学物質(SVHC:substances of very high concern)の候補とした下記 7物質を認可対象物質リスト(Authorisation List に入れることに同意した。
今後、必要手続きを経て、最終決定される。

・フタル酸エステル系可塑剤のDEHP、DBP、BBP
・ポリスチレン用の臭素系難燃剤 
HBCDD
musk xylene 
・ポリウレタン原料MDI製造用の
MDA (methylene dianiline)
・ゴム、ペイント、接着剤などの難燃剤 
SCCPs(短鎖塩素化パラフィン)

参考
高懸念物質(SVHC)の対象は以下のとおりで、具体的な物質リストが順次作成される。
 ①一定程度以上の発ガン性・変異原性・生殖毒性物質(CMR物質)
 ②残留性、蓄積性、毒性を有する物質(PBT物質)
 ③残留性及び蓄積性が極めて高い物質(vPvB物質)
 ④上記以外の化学物質で、内分泌かく乱特性を有しており人の健康や環境に深刻な影響がありそうなもの(個別に特定)

DEHPなど3種のフタル酸エステルについてはEU内で詳細リスク評価が終了しており、その結果を受けて、DEHPについては、生産および使用から生じるいかなるリスクも適切に管理されており、既存の規制以上の措置は必要ではないことが欧州委員会によって確認されている。しかしリストに入った。

正式決定後の扱いは以下の通り。

認可対象物質そのもの、あるいはそれを含む調剤(コンパウンドなど)をEU域内で供給する者はそれぞれの用途で認可を得る必要がある。(付属書ⅩⅣに収載した時点を起点として30ヶ月以内)
  * DEHPの場合、メーカーがユーザーを含めたコンソーシアムを結成してあらゆる用途に認可申請する。
   
EU域外から輸入される成形品(Article)に認可対象物質が含まれる場合は、認可の必要はない。但し、
   
輸入成形品中のSVHC含有量が0.1重量%超で、かつ、当該物質のEUへの輸入量が年間1トン超ならば、EU域内での当該成形品の供給者はECHAに届出が必要(REACH第7条2項)
   
  その物質が、当該用途で誰かにより既に登録されていれば届出の必要はない。(同7条6項)
   
含有量が0.1重量%超ならば、EU域内の供給者は供給先に対して情報伝達(成形品の安全な使用を認めるのに十分な、物質名称を含む情報)の義務(同33条1項)
   

参考  2007/6/4 REACH 発効

 可塑剤工業会
       
DEHPのREACH認可対象物質承認の件に対する見解 及び Q&A (2009/6/10)


* 総合目次、項目別目次
 http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


コメントする

月別 アーカイブ