ポリプロカルテル事件の状況

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2000年のポリプロカルテルについては、トクヤマ、出光興産、住友化学、サンアロマーの4社が2007年8月8日の審決を不満として東京高裁に審決取消を求めて提訴していたが、その判決が9月25日にあった。

東京高裁は、本件審決には、原告らの主張するような違法はなく、原告らの請求は理由がないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

2009/10/14 ポリプロカルテルで高裁判決

住友化学は10月14日、「主張が認められなかったことは残念だが、上告しないことにした」とのコメントを発表した。
しかし、残り3社のうち、
<p>HTML clipboard</p>トクヤマのみが上告及び上告受理申立てを行い、現在係属中となっていることが分かった。

12月2日の事務総長定例記者会見で以下の説明があった。(12/25 メールマガジン)

 本年9月25日、ポリプロピレンの販売価格カルテル事件の審決取消訴訟について、東京高等裁判所において、株式会社トクヤマほか3社の請求を棄却する判決が出された。その後、原告のうち株式会社トクヤマから上告及び上告受理申立てが行われ、現在係属中となっているが、それ以外の原告については、当該判決が確定している。
 この事件は、平成12年の価格カルテル事件であったわけであるが、争点となったのは、平成12年3月6日の会合において、原告7社の間でポリプロピレンの販売価格の引上げに関する合意があったのかどうかという事実関係、公正取引委員会が行った審決の事実認定が引用している証拠が実験則や経験則に照らしてどうなのか、実質的な証拠があるのかどうかというところが争点であった。
 東京高等裁判所としては、9月25日の判決において、公正取引委員会の審決の認定は、経験則、採証法則、証拠を採用する法則等に反するとは言えず、実質的な証拠があって、本件審決が上記会合において基本合意、これは価格カルテルであるから意思の連絡ということになるわけであるが、意思の連絡が成立したと認めたことは合理的であるということができ、原告らが主張するような違法はないとして原告らの請求を棄却したというものである。


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