3月12日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の国会提出が閣議決定された。
2009年6月に独禁法改正案が改正されたが、審判制度については、「2009年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」との付則を設け、衆参両院の付帯決議で「検討の結果として、現行の審判制度を現状のまま存続することや、以前の事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更を行うこと」とし、審判制度を廃止する方向性を明示した。
2009/6/5 独禁法改正案成立
政府は2009年12月に、審判制度を廃止し、東京地方裁判所に機能を移管すると発表した。
2009/12/12 公取委の審判制度廃止
法案の概要は以下の通り。
・ | 公正取引委員会が行う審判制度を廃止する。 |
これに合わせ、審決取消訴訟における現行の下記規定を廃止する。 | |
1)実質的証拠法則(80条) | |
公取委の認定した事実(実質的証拠のある場合)は裁判所を拘束するとの規定 | |
2)新証拠提出制限(81条) | |
被処分者が裁判所に新たな証拠の申し出を出来るのは、 公取委が審判手続きで正当な理由無しにその証拠を採用しなかった場合に限るとの規定 | |
・ | 裁判所における判断の合一性、専門性の確保を図る観点から,排除措置命令等に係る抗告訴訟については,東京地方裁判所の専属管轄とするとともに,東京地方裁判所においては,3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。(通常は一人の裁判官) |
なお、高裁では3人の裁判官によるのが原則だが、東京高裁での控訴審では5人の合議体で行うことが出来るとする。 | |
・ | 適正手続の確保の観点から,排除措置命令等に係る意見聴取手続について,予定される排除措置命令の内容等の説明,証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。 |
・ | 施行期日は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日。 |
公取委発表
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