公取委、シャッターカルテルで課徴金減免を認めず

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公正取引委員会は6月9日、シャッターの製造業者らに対し、全国及び近畿地区において独禁法の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令と課徴金納付命令を行った。

課徴金額 (千円)
  全国 近畿 課徴金
 合計
排除 課徴金 排除 課徴金
三和シャッター工業   2,516,150  258,990  2,775,140
文化シャッター工業 1,781,670 244,250 2,025,920
東洋シャッター工業 525,490 154,830 680,320
三和HD       40,260 40,260
合計   4,823,310   698,330 5,521,640

このうち、文化シヤッターは公取委から立ち入り検査を受けた直後、課徴金減免制度に基づいて違反を申告したが、公取委は申告に虚偽があり、「調査妨害に等しい意図的な申告」と判断し、適用見送りに踏み切ったとされる。

文化シヤッター側は検査直後、全国販売でのカルテルは事実関係を争う一方、近畿地区での販売価格などを調整するメーカー間の会合に同社幹部が出席したことを認めるとした資料などを、課徴金減免制度に基づいて提出した。
ところが、その数か月後、会合の存在自体を否定するなど、申告内容を全面修正した追加資料を公取委に再提出したという。

課徴金減免制度の不適用は初めてのケース。

独禁法第7条の2の17では、以下の場合に課徴金減免制度を適用しないとしている。

  ・報告又は提出した資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
  ・求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
  ・他の事業者に対し違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。

三番目のケース:
強要を行ったかどうかは、他の事業者に対して何らかの圧力をかけることによって、事業者がカルテル・入札談合に参加せざるを得なくなったかどうかで判断される。
例えば、他の事業者に、カルテルに参加しなければ事業者団体から各種の有益な情報を一切得られないようにする旨を告げることで、参加せざるを得なくなった場合など。
他の事業者が違反行為をやめることを妨害することについても基本的には同じ考え方。
(公取委Q&A)

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これらのシャッターメーカーは、1977年と1989年にカルテルで勧告を受けている。

1) 1977年3月29日
    3社及び他5社は近畿地区におけるシャッターの見積価格、値引き限度及び受注予定者の選定方法を決定し、これを実施。
     
2) 1989年4月25日
  3社及び他1社は共同して、九州地区における軽量シャッター及び重量シャッターの販売価格を引き上げ。
  3社及び他2社は共同して、千葉地区における大手建設業者等向け重量シャッターの販売価格を維持し、引き上げ。
  3社及び他4社は共同して、富山地区における軽量シャッター及び重量シャッターの販売価格を維持し、引き上げ。

 


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