韓国の公正取引委員会は5月17日、独禁法違反行為を届け出た場合の懸賞金の引き上げを発表した。
懸賞金は最高で20億ウォン(約1億5000万円)となる。
公取委の関係者は「談合や不当支援行為は企業の役員・社員でなければ情報を得るのは難しい。そのため内部からの情報提供がしやすいよう、懸賞金の支給限度額を高くした」と説明している。
懸賞金の限度額は以下の通り。
現状限度額 | 改正限度額 | |
談合 | 10億ウォン . | 20億ウォン |
不当支援行為 | 1億ウォン | 10億ウォン |
社員販売行為 | 3千万ウォン | 1億ウォン |
懸賞金は届出による調査で企業に課せられた課徴金の額と、届出人が提示した証拠の重要度で決まる。
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例えば談合の場合、
最高クラスの決定的証拠を提示し、その結果、企業が2000億ウォンの課徴金を払うこととなった場合、
20億ウォンの最高限度の懸賞金を受け取る。
2000億ウォン x 1% x 100%=20億ウォン=談合限度額
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不当支援行為は大財閥の規制のために1996年に規定されたもので、日本にはない。
不当支援行為(法23条1号)
事業者は不当に特殊関係人または他の会社に対して仮支給金(仮支払金)・貸与金・人力(労力)・不動産・有価証券・無体財産権等を提供するか、もしくは著しく有利な条件で取引することによって特殊関係人または他の会社を支援する行為をしてはならない。
社員販売行為は、役員・社員に対して不当に自社製品の販売を強要する行為。
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