中国企業、EUの中国製革靴反ダンピング関税裁判で勝訴

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中国の靴メーカー浙江奥康靴業(Zhejiang Aokang Shoes Co)は11月18日、中国製皮靴に対する反ダンピング訴訟で同社の勝訴を支持するとする最終判決書をEU高等裁判所から受け取った。

最終判決では、2010年4月にEU第一審裁判所が行った審理は、法の適用を誤り、公正を欠いていると判断された。

「市場経済国」との認定を受けていない国の場合、ダンピング調査の際に、輸出価格は、国内価格との比較ではなく、経済発展レベルが近い代替国の価格と比較して判定される。

但し、EUの規則には例外規定がある。

Article 2(7)(b)
反ダンピング調査を受けた非市場経済国の製造者が、当該製品に関しては市場経済環境が存在するということを証明した場合、一般ルールが適用される。

市場経済扱い(MET)企業は個別に計算、それ以外は代替国価格をベースに計算する。
今回のケースで、MET扱いの場合、反ダンピング税率は9.7%、それ以外は16.5%である。

浙江奥康靴業はMET扱いを主張したが、EU第一審裁判所はこれを受け入れなかった。今回の判決はこれを誤りとした。

浙江奥康靴業に関しては、2006年10月の中国・ベトナム産革靴に対する反ダンピング税徴収法適用を無効とした。

EU高裁は、浙江奥康靴業のEU第一審裁判所と高裁への訴訟においてかかった費用を支払い、6年間にわたって納めた反ダンピング関税を還付するよう命じた。

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EU欧州委員会は2006年、中国・ベトナム製の革靴に対し、4月7日から臨時反ダンピング税を課すよう提案した。
最初は4%とし、段階的に引き上げて最後は 19.4%(ベトナム製は16.8%)に引き上げ、臨時措置の6カ月間にダンピングが解消されなかった場合は、正式な反ダンピング税の課税に踏み切るというもの。

欧州連合(EU)は2006年10月、加盟国による投票を行い、中国・ベトナム産革靴に対する反ダンピング税徴収法案を僅差で可決した。
同法案に基づき、EUは10月7日から、中国製品には16.5%、ベトナム製品には10%の反ダンピング税が課される。

同法案はフランスが提出し、僅差で可決された。投票結果は反対12、賛成9、棄権4。EUの規定では、提案を否決するには加盟国の過半数の票が必要で、棄権票は賛成票とみなされることから、同法案はかろうじて可決された。

中国商務部は、特にEUが中国を非市場経済国待遇をしていることに猛烈に反発した。

EUは2年の期間が満了した後、再審査を行い、関税適用を2011年3月31日まで延長する決定を下した。

2006/2/27  EU、中国・ベトナムの革靴に反ダンピング税

欧州委員会の決定を受けて、浙江奥康靴業を始め、浙江省温州市の泰馬、広東省広州市の南海金履、福建省などの靴メーカー5社は、EU第一審裁判所に提訴した。

2010年4月、EU第一審裁判所は、中国の靴メーカー5社の訴えを却下し、中国の靴メーカーの敗訴を言い渡した。

2010年4月、中国政府はWTOに訴え、EUによる不公平な国際貿易紛争の解決を求めた。

2010年5月、4社は、第二審での勝訴を見込めないと判断し、控訴を放棄したが、浙江奥康靴業のみ、EU高裁に控訴した。

EU委員会は20113月末に、いかなる延長申請も受理していないとして、中国とベトナムの革靴に対する反ダンピング措置を打ち切った。

浙江奥康靴業はその後も訴訟を続け、今回の判決を勝ち取った。

中国では今回の判決を受け、中国企業は外国の不公正な政策にもっとチャレンジすべきだとの声が挙がっている。

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反ダンピングを巡っての中国企業の勝訴は2件目となる。

欧州司法裁判所は2012年7月、浙江新安化工集団が除草剤・グリホサートに関する反ダンピング措置をめぐって欧州連合を訴えていた裁判の最終判決を下した。

同裁判所はEUが同公司に対して取った反ダンピング措置は無効であると認定し、欧州理事会の上告をすべて棄却した。

新安化工は非市場経済国についてのArticle 2(7)(b)による一般ルールの適用を求めたが、EUは中国政府が新安化工に出資(少数株主)していることを理由に、国家の関与があるとしてこれを拒否した。

このため、新安化工は訴訟に持ち込んだ。

欧州司法裁判所の判決は、政府が出資しているだけで市場経済国待遇を適用しないのは経済の実態に合っていないとした。

2012/7/30 中国企業、EUの反ダンピング措置の裁判で勝訴 


 


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