異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の製造業者に対する排除措置命令、課徴金納付命令

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公正取引委員会は6月13日、異性化糖と水あめ・ぶどう糖の製造業者らに対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったと発表した。

各社は日本スターチ・糖化工業会の会合の場を利用して情報交換を繰り返し行うなどし、価格の引き上げで合意したもの。
(群栄化学は工業会のメンバーではないが、問題の会合には出席していた。)

合意及び情報交換は工業会の会合の場を利用して行われており、工業会の専務理事は販売価格に関する情報交換が行われていたことを認識していたにもかかわらず、これを取りやめさせるための措置を何ら講じなかったことから、公取委は工業会に対し再発防止のための措置を講じるよう要請した。

排除措置命令及び課徴金納付命令の対象は以下の通り。(金額:千円)

  異性化糖 水あめ・ブドウ糖 課徴金合計  
排除命令 課徴金 排除命令 課徴金
昭和産業  365,680  329,700 695,380  
敷島スターチ 11,950 10,900 22,850 昭和産業子会社
日本食品化工 227,880 220,620 448,500  
加藤化学 222,840 165,520 388,360  
日本コーンスターチ 261,640 ー  261,640 水あめ・ブドウ糖課徴金減免
日本澱粉工業 160,130 87,050 247,180  
サンエイ糖化 27,290 218,920 246,210  
三和澱粉工業 78,460 44,580 123,040  
群栄化学工業 77,510 6,370 83,880 異性化糖課徴金 30%減額
王子コーンスターチ 45,360 10,050 55,410  
合計 10社 1,478,740 8社 1,093,710 2,572,450  


異性化糖では全社に排除命令と課徴金で、群栄化学のみが課徴金が30%減額、
水あめ・ブドウ糖では日本食品化工と日本コーンスターチには排除命令はなく、日本コーンスターチは課徴金減免となっている。

事情は次の通りと推測される。

1)2012年1月31日に異性化糖について公取委が立入検査。
  これを受けて、群栄化学が申告(立入検査後の申告のため、30%減額)

      但し、同社は立入検査対象外の水あめ・ブドウ糖については申告せず。

2)日本食品化工と日本コーンスターチが、異性化糖に加え、水あめ・ブドウ糖についても違反行為を取り止め。
  両社は
水あめ・ブドウ糖については、立入検査前の違反行為取り止めにより、排除命令なし。

3)日本コーンスターチは同時に公取委に水あめ・ブドウ糖のカルテルを自己申告。(100%減免)

4)これを受け、公取委が2012年5月15日に水あめ・ブドウ糖について立入検査。


減免制度では、最大5社(但し、調査開始後の対象は最大3社)が減免対象で、減額率は①100%、②50%、③~⑤30%であるが、調査開始後は全て 30% となっている。



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