EU、ワイヤーハーネスのカルテルに課徴金

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EUは7月10日、トヨタ、ホンダ、日産自動車とルノー向けのワイヤーハーネスでカルテルを結んでいたメーカーに総額141,791千ユーロの課徴金を課した。

  課徴金
(千ユーロ)
カルテル対象
住友電工 0 トヨタ、ホンダ、日産、ルノーⅠ、ルノーⅡ
矢崎総業 125,341 トヨタ、ホンダ、日産
古河電工 4,015 トヨタ、ホンダ
S-Y Systems Technologies 11,057 ルノーⅠ、Ⅱ
Leoni 1,378 ルノーⅡ
Total 141,791  


S-Y Systemsは当初、Siemensの事業であったが、2001年に矢崎とのJVとなり、2013年から矢崎の100%子会社となっている。

各社のうち、住友電工はカルテルの存在を自主申告したため、100%(291,638千ユーロ)の減免を受けた。

他の各社は協力の時期と資料提供がカルテルの実証に役立った程度により、20%~50%の減免を受けた。
更に各社とも「同意決定手続き」により10%の減免を受けた。

「同意決定手続き」は2008630日に制定され、同年71日から運用された。

欧州委と企業がカルテルの内容と証拠を協議し、企業がカルテルの存在を認めると制裁金が10%減額される仕組み。
これにより裁判所への控訴による長期の争いを避けることができ、欧州委では要員を他の事件の摘発に向けることが可能となる。

適用第一号はDRAM(下記)で、他に家畜飼料家庭用洗剤、ブラウン管用ガラス(下記)、冷蔵庫用コンプレッサーwater management products のカルテルで適用されている。

2010/5/21 EUDRAMカルテルに制裁金、「同意決定手続き」初適用
2011/11/5    EU、ブラウン管(CRT)用ガラス事業カルテルに制裁金

ーーー

欧州委員会は2010年2月に、日本の公取委、米国司法省などとほぼ同時期に調査を開始した。  

欧州委員会はこれと並行して、自動車関連の乗客安全システム、ベアリング、エアコン、照明などでの調査を進めている。

日本の公取委は2012年1月、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者らに対し、排除措置命令と課徴金納付命令を行った。

  排除
命令
課徴金額 (千円)   《 》は減免率
トヨタ
    向け
ダイハツ
     向け
ホンダ
    向け
日産
   向け
富士重工
    向け
合計
矢崎総業 5 4,979,950
《30
%
872,150
《30
%
2,763,500
《30
%
440,030
《30
%
551,500
《30
%
9,607,130
 
住友電気工業 738,610
《50
%
482,950
《50
%
880,660
《50
%
0
《100
%
2,102,220
 
フジクラ 1件 1,182,320
《30
%
1,182,320
 
古河電気工業 0
《100
%
0
《100
%
0
《100
%
0
《100
%
0
 
合計 12,891,670


2012/1/28  公取委、自動車用ワイヤーハーネスのカルテルで課徴金 


米国では自動車部品カルテルで各社が順次司法省と和解して罰金を支払うとともに、役員等が禁固刑と罰金刑を受けている。

このうちワイヤーハーネスについては以下の通り。

      罰金 禁固・罰金刑
古河電工 2011/9 ワイヤーハーネス 200 百万ドル 3名
矢崎総業 2012/1 同上 470百万ドル 6名
フジクラ 2012/4  wire harnesses 20百万ドル  


2013/5/30   米自動車部品販売を巡るカルテルで更に2人に禁固刑




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