改正独占禁止法が12月7日未明に参院本会議で可決、成立した。
2010年3月に改正案が提出されて以来、3年9カ月かかって成立した。
2010/3/17 独禁法改正案(審判制度廃止)閣議決定改正案は2012年11月に審議未了により一旦廃案になったが、2013年5月24日に同内容で閣議決定された。
法案の概要は以下の通り。
・ | 公正取引委員会が行う審判制度を廃止する。 |
これに合わせ、審決取消訴訟における現行の下記規定を廃止する。 | |
1)実質的証拠法則(80条) | |
公取委の認定した事実(実質的証拠のある場合)は裁判所を拘束するとの規定 | |
2)新証拠提出制限(81条) | |
被処分者が裁判所に新たな証拠の申し出を出来るのは、 公取委が審判手続きで正当な理由無しにその証拠を採用しなかった場合に限るとの規定 |
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・ | 裁判所における判断の合一性、専門性の確保を図る観点から、排除措置命令等に係る抗告訴訟については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。(通常は一人の裁判官) |
なお、高裁では3人の裁判官によるのが原則だが、東京高裁での控訴審では5人の合議体で行うことが出来るとする。 | |
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適正手続の確保の観点から、排除措置命令等に係る意見聴取手続について、予定される排除措置命令の内容等の説明、証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。 |
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