公取委、自動車運送の船舶運航事業者に課徴金納付命令

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公取委は3月18日、自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対し、独禁法違反行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

各社は遅くとも2008年1月以降、日本から北米、欧州などに新車を運ぶ4航路で、値上げ幅などを事前に話し合い、航路ごとに同じ会社が継続受注できるようにし、価格維持を図ったという。

日本と海外を結ぶ航路では、運賃表を国土交通省に届け出るなどすれば独禁法適用を例外的に除外すると定められている。
適用除外カルテルではベースレートが全ての荷主に対して一律に適用されるが、今回は荷主ごとに相対の交渉により運賃を取り決めており、当てはまらないと判断した。

商船三井は違反を事前に自主申告したため、課徴金減免制度の適用を受けた。

  北米航路 欧州航路 中近東 大洋州 課徴金
(千円)
日本郵船
《30%》

《30%》

《30%》

《30%》
13,101,070
川崎汽船
《30%》

《30%》

《30%》

《30%》
5,698,390
Wallenius Wilhelmsen Logistics
(
ノルウェー)
    3,495,710
日産専用船  
《30%》
    423,310
商船三井
《100%

《100%

《100%

《100%
合計 22,718,480
《 》は減免率
日産専用船は商船三井、日産自動車、ノルウェーのHoegh AutolinersのJV

このカルテルを巡っては米司法当局や欧州連合も調査している。

課徴金の総額は227億1848万円で、これまでで第二位、日本郵船の131億107万円は1社として過去最高となる。

ーーー

(合計額 過去最高)

公取委は2010年11月、全国の自治体が発注するごみ焼却炉工事を巡る入札談合で、総額269億9789万円の課徴金納付を命じる審決を出した。
各社が2007年3月の公取委による同命令を不服として、審判で争っていた。

東京高裁は請求を棄却、最高裁第3小法廷は2009年10月6日、5社の上告を退ける決定をした。

 

課徴金(千円)

三菱重工業 6,496,130
JFEエンジニアリング 5,732,510
川崎重工業 5,165,580
日立造船 4,901,020
タクマ 4,702,650
合計 26,997,890

ーーー 

(1社での過去最高)

公取委は1月19日、トヨタ自動車等の自動車メーカーが発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者らに対し、排除措置命令と課徴金納付命令を行った。

  排除
命令
課徴金額 (千円)   《 》は減免率
トヨタ
    向け
ダイハツ
     向け
ホンダ
    向け
日産
   向け
富士重工
    向け
合計
矢崎総業 5 4,979,950
《30
%
872,150
《30
%
2,763,500
《30
%
440,030
《30
%
551,500
《30
%
9,607,130
 
住友電気工業 738,610
《50
%
482,950
《50
%
880,660
《50
%
0
《100
%
2,102,220
 
フジクラ 1件 1,182,320
《30
%
1,182,320
 
古河電気工業 0
《100
%
0
《100
%
0
《100
%
0
《100
%
0
 
合計 12,891,670


2012/1/28  公取委、自動車用ワイヤーハーネスのカルテルで課徴金 

 

 

 

 

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