アスベスト訴訟、最高裁 「国に責任」の判断

| コメント(0) | トラックバック(0)

大阪府の泉南地域のアスベスト紡織工場の元従業員とその遺族89人が、規制の遅れで肺がんになったなどとして国に賠償を求めた2件の集団訴訟(大阪アスベスト訴訟第1陣、第2陣)で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は10月9日、規制権限を行使しなかった国の対応を違法とする判決を言い渡した。

元従業員は1、2陣に分かれて集団提訴し、1審はいずれも勝訴したが、2審・大阪高裁で国の責任の有無について判断が分かれ、双方が上告していた。(詳細下記)

小法廷はまず「労働環境を整備し、生命、身体に対する危害を防止するため、国は技術の進歩や医学知識に合うよう適時・適切に規制権限を行使すべきだ」との枠組みを示し、具体的に3つの点について、規制時期が適切であったかどうかを検討した。

  判決
(1)1971年の粉じん排気装置の設置義務化 原告主張 認める 「1958年には実用的な技術も普及しており、義務化が可能だった」
(2)1988年の粉じんの濃度規制強化       退ける 「1988年以前から専門的知識に基づき一定の規制がされていた」
(3)1995年の防じんマスク着用義務化       退ける 「石綿工場の粉じん対策としては補助的手段に過ぎない」


結論として、裁判官5人全員一致の意見で、「健康被害の医学的知見が確立した1958年時点で規制すべきだった」とし、国の責任を認めた。

粉じん装置設置義務化の1971年以降に作業に従事した7人(1陣6人、2陣1人)については、国の責任はないとして敗訴が確定した。
このうち、「濃度規制強化」と「マスク着用義務化」の遅れを理由に2審で賠償が認められた1名は逆転敗訴となった。

賠償金については下記の通り。

  地裁 高裁

最高裁

1971年以前から作業に従事 1971年以降従事
第1陣  4億3500万円 敗訴 28名
賠償額確定のため、審理差し戻し
6名 敗訴
第2陣 55名計
 1億8000万円
55名計
3億4500万円
54名計
  3億3200万円
1名 敗訴


菅官房長官は10月9日の記者会見で、最高裁が判決で国の賠償責任を認めたことについて「国の責任が認められたことは重く受け止めている。厚生労働省で判決に従って適切に対応する」と述べた。

塩崎厚生労働大臣は記者団に対し、「判決が国の責任を認めたことを重く受け止めており、原告には誠に申し訳なく思う。判決に従って対応したい。今後、アスベストの健康被害を防止するための対策を徹底していく」と述べた。

 

全国のアスベスト訴訟で、国の賠償責任を認める最高裁判決は初めてで、各地の同種訴訟に影響を与えそうだ。

厚生労働省によると、アスベストの健康被害では、今回のものも含め、全国で830人余りが14の裁判を起こし、国や企業に対し総額で265億円余りの賠償を求めている。

但し、原告によっては、今回の判決は直ちには影響しない。

アスベスト工場従業員 影響を与える可能性あり
周辺住民 影響を与える可能性あり
但し1975年以前に周辺住民の発症リスクが高いとの医学的知見がなかったことをどう判断するか。
建設現場でのアスベスト製品の使用(屋外、屋内) アスベスト製品の使用であるため、「排気装置義務付け」とは関係なし。

「防じんマスクの着用義務づけ」「石綿工場の粉じん対策としては補助的手段に過ぎない」が、建設現場では主な手段であるため、裁判での争点となる。

 


本件の一審、二審の結果は下記の通り。
大阪アスベスト訴訟(第1陣)

泉南地域の工場の元労働者、近隣住民及びその遺族が9億4600万円の損害賠償を求める。

  大阪地裁(2010/5)  大阪高裁(2011/8)
結論 原告勝訴
「石綿対策を省令で義務づけなかったのは違法」
一審判決取消
賠償金 34人
1人あたり 687万円~4,070万円
総額は
約4億3500万円
 
対象外 工場近くで石綿粉じんにさらされたとして「近隣暴露」を訴えた元周辺住民  
理由 国が石綿被害の実態と対策の必要性を認識した時期

石綿に関係する医学的な知見は1959年に石綿肺について、72年には肺がんと中皮腫についておおむね集積された。国はそれぞれの時期に、防止策をとる必要性を認識していたと言うべきだ。

1960年時点で国が石綿肺防止のための省令を制定しなかったこと

石綿肺の医学的知見が59年におおむね集積され、重大な被害が発生していることを認識しているのだから、被害の防止策を総合的にとる必要性も認識していたということができる。

省令を制定・改正し、排気装置の設置を義務づける規定を設けなかったのは、著しく合理性を欠き、違法だというべきだ。

1972年時点で国が石綿肺防止の省令を制定しなかったこと

測定結果の報告などを義務づける必要があったが、国はこれを怠った。これは著しく合理性を欠き、違法だったというべきだ。

省令制定権限不行使の違法と石綿粉じん暴露による損害との因果関係

国の省令制定権限不行使の違法と、60年以降に石綿粉じんに暴露し石綿関連疾患になった労働者の原告、またはその相続人らの損害には、相当因果関係がある。

「国が1947年以降、健康被害の危険性を踏まえて行った法整備や行政指導は著しく合理性を欠いたとは認められない」

但し、「過去に吸い込んだアスベストによって深刻な被害が現実化していることを考えると、長期的な危機管理として必ずしも十分でない部分があったことは否定できない」

  

 

詳細 2010/5/22 アスベスト被害で国の責任認定 2011/8/30 アスベスト被害訴訟、高裁で逆転判決 
 
大阪アスベスト訴訟(第2陣)

泉南地域の工場の元労働者ら55人が約11億3千万円の損害賠償を求める。

  大阪地裁(2012/3/28) 大阪高裁 (2013/12/25)
結論 原告勝訴 原告勝訴
賠償金 総額約1億8千万円賠償命令
原料搬入の運送業者の元従業員1人の遺族の請求も認定
総額3億4500万円賠償命令

損害賠償額を増額
喫煙による減額を否定

対象外 1960~71年の期間外に勤務していた従業員や、勤務先から十分な賠償を受けたと認められる原告の請求は棄却  
国の責任負担割合 従業員の健康被害について最終的責任を負うのは使用者で、被害額に対する国の責任の割合は 1/3 被害額に対する国の責任の割合は1/2
理由 1959年までには石綿肺の医学的知見が集積され、国は粉じんによる被害が深刻だと認識していた。

旧じん肺法が制定された60年までに対策を取るべきだった。
1971年までに石綿粉じんを除去する排気装置の設置を罰則付きで義務づけなかったのは著しく合理性を欠き、違法

工場内の石綿粉じんの濃度規制については、1988年まで学会の勧告値に従わなかった点は「遅きに失した」


以下はその他の国を対象とした訴訟の判決

神戸アスベスト訴訟(第1陣)

尼崎地域のクボタの工場付近居住者2名の遺族らがクボタと国を相手取り、計7900万円の損害賠償を求める。
クボタは被害発覚後、周辺住民らに最高4600万円の救済金を支払ってきたが、遺族らは受け取らず、「責任を認めて謝罪してほしい」として提訴した。

男性は1939~75年に、同工場の約200メートル先の工場に勤務、自宅は約600メートル離れていた。
女性は1960年から1995年まで、1.1〜1.5キロ離れた家に住んでいた。

  神戸地裁 2012/8/7 大阪高裁 2014/3/6
国の責任 1975年以前に周辺住民の発症リスクが高いとの医学的知見はなく、健康被害を防止する立法をしなかったことが違法とはいえない 1975年以前に周辺住民の発症リスクが高いとの医学的知見はなく、国が被害防止の立法や規制をしなかったことに違法性はない
クボタの責任 男性:賠償金 約3190万円

女性:認容せず

男性:賠償金 約3190万円

女性:認容せず

詳細

2014/3/13 近隣住民によるアスベスト訴訟、高裁も企業に賠償命令、国の責任は否定 

 
屋外型の横浜建設アスベスト訴訟

建設現場でアスベストを吸い込み、肺がんなどを発症した建設労働者や遺族計87人が、国と建材メーカー44社に総額約29億円の損害賠償を求める。

  横浜地裁 (2012/5/25)  
結論 原告の請求を全て棄却  
理由 「1972年時点で、石綿粉じん曝露により肺がん及び中皮腫を発症するとの医学的知見が確立した」

2006年に至るまでアスベスト建材の使用を全面禁止しなかったこと等について、「著しく合理性を欠く」と言うことまではできない。

 
 
屋外型の東京建設アスベスト訴訟
  東京地裁 (2012/12/5)  
結論 国に対する請求を一部認容  
賠償金 170人に総額10億6394万円の賠償命令  
理由
1) 国は石綿の吹き付け作業では1974年、切断などでは1981年に規制の義務を負っていたが怠り、違法だ。

遅くとも1981年以降は
・事業者に防じんマスクの着用を罰則つきで義務づける
・建材に「肺がんなどを生じさせる」と警告表示する――
などの対策をとれば、多くの被害を防止できたと結論づけた。

 

2) この時期以降に屋内で建築作業に従事した労働者に限り、国の賠償責任がある。
 
3) 屋外作業では危険性を容易に認識できたと言えず、零細事業主や個人事業主についても国は責任を負わない。
 
4) 石綿を含有した建材の製造販売企業に共同不法行為は成立しない。
 
詳細 2012/12/10 建設労働者アスベスト訴訟、国に初の賠償命令  

 

 

 

付記  2014/11/7  下記の判決があった。
建設アスベスト訴訟で国の責任を認めるのは、東京地裁判決(控訴中)に次いで2例目

屋外型の九州建設アスベスト訴訟
  福岡地裁 (2014/11/7)  
結論 国に対する請求を一部認容
建材メーカーへの訴えは却下

「一人親方」などの原告15人については認めず。
 
賠償金 36人に総額1億3700万円の賠償命令  
理由 建設現場での防じんマスク着用は「被害防止対策としては唯一有効な手段」

国は遅くとも1975年までには石綿被害の危険性を認識できた。
同年から罰則付きでマスク着用を義務づけるべきだった。
危険性を知らせる警告表示について、建材や建設現場などで義務づけるべきだった。

1995年まで国がこうした規制を怠ったのは「違法」

一人親方は個人事業主で労働基準法が適用される労働者に当たらない。

 
建材メーカーについては
加害企業の特定が出来ないとした。
「建材メーカーは製造販売の時期や製品がそれぞれ異なり、加害行為の一体性を一律に認めることはできない」
「42社以外に損害を与える企業がなかったと証明されていない」

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://blog.knak.jp/knak-mt/mt-tb.cgi/2658

コメントする

月別 アーカイブ