欧州委員会、オランダのStarbucks への税優遇の内容を公表

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欧州委員会は2014年6月11日、Apple、Starbucks、Fiat Finance and Trade 3社の法人税に関して、それぞれアイルランド、オランダ、ルクセンブルクの各国税務当局が下した判断について、本格的な調査を開始したことを明らかにした。

欧州委員会は9月30日、2014年6月11日付けのアイルランド向けのレターを公表した。Appleに対する課税の疑惑を詳細に述べ、今後調査を続けることを伝え、資料の提出を要求している。

また、10月7日 にはルクセンブルグのAmazon への優遇策についても正式に調査を始めたと発表した。

2014/6/13 欧州委員会、Apple等の法人税を調査 


欧州委員会は11月14日、2014年6月11日付けのオランダ政府宛のレターを公表した。
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253201/253201_1596706_60_2.pdf

EUは今回、オランダ子会社のStarbucks Manufacturing を問題視した。
(Starbucks Coffee EMEA BV については未調査であるとしている。)

同社は、
 Starbucksのスイス子会社からコーヒー豆を仕入れ、
 英国子会社から商標と焙煎方法等のライセンスを受けて焙煎し、
 欧州各国の販売店に製品を販売している。

今回、EUはスイス子会社との間のコーヒー豆の取引価格と、英国子会社との間のロイヤリティを問題にした。


1) コーヒー豆の取引価格

関係会社間の取引価格は任意に決められるため、各国の税務当局は一般的に市価(arm's length price)に置き直して課税する。(移転価格税制)

このため、Starbucks Manufacturing は事前にオランダの税務当局との間で取引価格についての協定(Advance Pricing Arrangement :APA) を結び、同業他社の利益率を適用した取引価格で取引し、税務上、認めてもらっている。

それによると、2001年~2005年の同業20社のmark-up (コストへの上乗せ分、調整後)は、下位25%が6.6%、上位25%が20.9%で、中央値は9-12%となっており、これを適用した。

問題は、上記の同業20社のmark-up は豆代を含めたコストに対するものであるが、Starbucksは同社はコーヒー豆の焙煎を受託加工しているだけであるとして、豆代を除いたコストに対しこのmark-upを適用した。

しかし、Starbucksの取引を調べると、受託加工ではないことが分かった。

スイスの会社は単にコーヒー豆を売るだけであり、Starbucks Manufacturing はバランスシートに豆の在庫を計上しており、また在庫の値下がりに備えての引当もし、在庫のリスクを負っており、自ら販売活動を行っている。受託加工ではない。

このように、適用している mark-up は受託加工のものではないうえ、事業自体が受託加工ではないため、豆代を含めたコストに対してこのmark-up を適用すべきである。
その場合、mark-up の金額ははるかに大きくなる。

欧州委員会の試算では、2010/2011年度の税引前損益(1,431千ユーロ)は、トータルコストに対し7.8%のマージンとすると13百万ユーロと 9倍に膨らむ。

現状はStarbucks Manufacturing の利益を著しく少なくし、その分を豆代を膨らませて、税率の低いスイスの会社の利益を膨らませていることになる。

2)ロイヤリティ

Starbucks Manufacturingは英国のAlki LP にロイヤリティを支払っている。

ロイヤリティは通常は売上高などをベースに決められるが、同社の場合、異常な形になっている。

同社の損益計算書は下記の通り。(千ユーロ)

  2009/2010年度 2010/2011年度 2011/2012年度
売上高 142,627 184,159 286,217
売上原価 120,021 153,276 252,501
粗利益 22,606 30,883 33,717
販売管理費 16,835 14,303 17,470
為替差損 2,266 2,089 8,163
営業損益 3,505 14,491 8,084
その他費用 1,080 12,353 5,786
金利(ネット) 772 707 716
税引前損益 1,653 1,431 1,581
法人税 429 338 395
純損益 1,225 1,093 1,186

脚注に、「その他費用」はロイヤリティであると明記されている。

ここに見られるように、ロイヤリティの額は、2009/2010年度が1,080千ユーロだが、翌年は売上高は29%増に過ぎないのにロイヤリティは12,353千ユーロと10倍以上になっている。

欧州委員会は、このロイヤリティの計算方法は arm's length pricing に合致したものではないとし、税引き前利益が当局と合意した水準に収まるようロイヤりティをを毎年調整していた可能性を示唆している。

なお、英国法人のAlki LPは、米本社がオランダに持つ2つのパートナーシップの子会社となっているが、オランダの税務当局の説明の中で、この仕組みは米国の課税を避けるためと明言している。

 

欧州委員会はこれらにより、オランダ当局の税優遇措置が、違法な国家補助に当たる可能性があるとの見解を示した。

今後も調査は続くが、最終的に違法と判断されれば、Starbucksは多額の追加納税を求められる可能性がある。

レターでは、オランダに対して以下の規定があることに注意を喚起している。

1) 「EUの機能に関する条約」の108(3)条

欧州委員会が,当該補助について域内市場と両立しないおそれがあるとして審査を開始した場合には、当該審査の結論が欧州委員会決定によって示されるまで、加盟国は当該措置を実施してはならない。

2) Council Regulation No.659/1999  第4条 "Recovery of aid"

違法な支援であると決定された場合、各国はその支援額をその企業から取り戻す全ゆる必要な手段を取らねばならない。


Starbucks は以下の通り述べている。

欧州委員会の調査に引き続き協力する。
同社は関連する租税ルール、税法、国際的なガイドラインに従っている。
オランダでの税計算方法は、専門家が検討し、オランダの税務当局が承認したものである。
同社の全世界の実効税率は34%であり、アンフェアな優遇措置を求めたことはない。

ーーー

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は11月5日、Pepsi、IKEA、FedEx など、国際企業340社超が、税負担を軽減する目的でルクセンブルク政府と秘密協定を結んでいたとする報告を発表した。日系企業も複数含まれている。

これらの企業はルクセンブルクに拠点を置き、他国から利益を移し、低税率の適用を受けていた可能性が高い。
ICIJによると、一部の場合では企業がルクセンブルクに集めた利益の1%未満しか税金を支払っていないという。

http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg

これに対し、欧州委はルクセンブルク政府に問い合わせ中で、追加的な調査を開始する可能性があるとしている。

欧州委のJean-Claude Juncker 委員長は11月15日、G20首脳会議前に記者会見し、「我々は企業の課税逃れに対して戦う」と強調した。

しかし、ICIJの発表で、この時期にルクセンブルグの首相であったJuncker 委員長が弁明に追われる事態となっており、欧州議会の一部からは問責動議を出す動きも出ている。

 

付記 欧州議会は11月27日、Juncker委員長が率いる欧州委員会に対する不信任決議案を反対多数で否決した。



 


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