欧州一般裁判所は1月19日、ガス絶縁開閉装置の欧州での販売に関するEU競争法違反に関して、三菱電機と東芝が制裁金の減額を求めていた裁判で、提訴を棄却し、欧州委員会の主張を支持する内容の判決を下した。
この結果、欧州市場でのカルテルに参入しないということを決めて摘発された場合も、制裁金の計算で、参入した企業と同じ扱いを受けることが確定した。
(欧州市場でのカルテルに参入しないということを決めることが違法であることは、2013年12月の判決で確定している。)
ガス絶縁開閉装置は、しゃ断器、断路器、母線等をガスを封入した金属容器に収納して構成された開閉機器システムの総称。
本件経緯は下記の通り。
(単位:千ユーロ) | 2007/1 制裁金 |
2011/7 一般裁判所 |
2012/6 制裁金 |
事実関係 | 制裁金 | |||||
EU発表 | 各社発表 | 2013/12 司法裁判所 |
2016/1 一般裁判所 |
|||||||
Siemens(ドイツ) | 396,563 | 却下 | 上訴 | 却下 | ||||||
Siemens(オーストリア) | 22,050 | |||||||||
ABB(スイス) | 0 | |||||||||
三菱電機 | 2002/10 JV TMT & D |
118,575 | 113,920 | 連帯 4,650 |
取り消し |
上訴 | 74,817 |
連帯 |
却下 | 2012/6の制裁金が確定 |
東芝 | 90,900 | 86,250 | 56,800 | |||||||
Alstom(フランス) | 11,475 | |||||||||
Areva/Alstom(フランス) | 53,550 | |||||||||
日立製作所 | 51,750 | 却下 | ||||||||
Schneider(フランス) | 8,100 | |||||||||
富士電機システムズ | 3,750 | 情報提供 減額→3,550 |
||||||||
日本AEパワーシステムズ (富士電機システムズ、 日立、明電舎のJV) |
1,350 | |||||||||
合計 | 750,713 |
1) |
EUの欧州委員会は2007年1月24日、電力用ガス絶縁開閉装置で国際カルテルを結んでいたとして日欧10社に7億5千万ユーロの制裁金支払いを命じた。
|
2) | これに対し、Siemens、三菱電機+東芝、日立、富士電機システムズが処分の見直しを求めて欧州一般裁判所に提訴した。 |
日本企業各社は欧州競争法に違反する行為を行っていないとして提訴。 | |
Siemensは、「制裁金の額は無茶苦茶で、どうしてこんな額になるのか理解できない」として提訴した。 |
|
3) | 2011年7月に一般裁判所の判決があった。 |
欧州で販売していない日本企業に制裁金が課せられたことについては、欧州市場は欧州企業に、日本市場は日本企業とという(書類にはない)合意があり、日本側は欧州市場への参入を行わず、欧州側は欧州市場割当の結果を日本側に連絡していること、欧州側は日本市場への不参入を約束するとともに、一部の海外市場に参入しないことを約束していることから、カルテルに参加していると認めた。 Siemensと日立は却下、富士電機システムズ は情報提供を評価し、制裁金を減額。
|
|
4) |
事実認識(有罪・無罪)について、Siemens と三菱電機/東芝が上訴。 司法裁判所は2013年12月にこれを却下した。 この判決により、日本企業が欧州市場で販売をしない約束をすれば、カルテルに参加していると判断され、制裁金を命じられることとなった
|
5) |
2011年7月の判決に基づき、2012年6月に三菱電機/東芝に対し欧州委員会から新しい制裁金(他社と同じ2003年の TM T&Dの売上高から計算)が下されたが、両社は減額を求めて一般裁判所に提訴。 |
6) |
今回の判決で確定。 |
今回の判決の理由は下記の通り。
1)欧州市場に参入しないとしただけで、欧州のマーケットシェアの配分に参加していないため、減額すべきとの主張に対して:
欧州市場に参入しないと決めたことで、欧州市場のマーケットシェア配分が欧州のメーカー間で実行できることが確実となり、全体として違法行為に貢献しており、責任度合を減らすことは出来ない。
2)2003年のそれぞれの会社の売上高を基準に計算すべきとの主張に対して:
2011年の判決では、両社に対してのみ2003年ではなく2001年の売上高を使ったとして無効としたため、制裁金は2003年の売上高を基に計算することとなる。
しかし、両社はこの事業を統合して50/50の合弁会社TMT & Dを設立したため、両社の2003年の売上高はゼロである。このため、2003年のTMT & Dの売上高を使用することは妥当である。
コメントする