日立オートモティブシステムズは8月20日、米国司法省との間で、一部の顧客へのショックアブソーバーの販売に関して米国独占禁止法に違反したとして、少なくとも55.48百万米ドルの罰金を支払うことなどを内容とする司法取引契約を締結したと発表した。
司法省によると、同社は1990年代央から2011年夏までの間、自動車メーカー向けのショックアブソーバーの供給の割り当てに同意した。同社と競合社とはまた、価格引き上げのため、自動車メーカーからの値下げ要請に対し協調した。
実は、同社は2013年9月26日に、自動車のスターター、オルタネーター、その他の電子部品の価格カルテルで司法取引を行い、195百万円の罰金を支払っている。
この件で、同社の社員1名が2015年4月に15ヶ月の禁固刑と2万ドルの罰金刑を受けている。
更に、他の社員3名が2014年9月に起訴されている。(恐らく、日本に居住のまま出頭せず、時効中断になっていると思われる)
司法省によると、同社はこの際に司法省の調査に協力し、罰金を割り引いてもらっている。しかし、ショックアブソーバーの件については申告しなかった。
このため司法省は、ガイドラインの罰金刑の幅の下限から著しく上に設定するよう、また、裁判所が同社を3年間の保護観察(Probation) に置くよう、裁判所に勧告した。
これは、違法行為で司法取引を行う際に、違法行為全体を明らかにしなかった場合の通常の対応である。
保護観察に置かれた企業は、コンプライアンス・プログラムを策定し、その実施等に係る遵守事項について監視される。
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これを含めると、自動車部品カルテルでの摘発は下記の通りとなる。
企業としては、46社が司法取引を行い、罰金合計は2,888百万ドルとなる。
このなかには、親会社と米国子会社が同時に起訴されたのが2組あり、日立は2度のため、実質は43社となる。
このうち、外国企業は5社だけで、日本企業が38社(うち米企業の日本子会社が1社)に及ぶ。個人としては、起訴が64名(うち日本人63名)で、うち禁固刑・罰金刑を受けたのが31名(うち日本人が30名)となっており、残り33名(すべて日本人)が起訴のままとなっている。
詳細は 2015/9/7 日本ガイシ、 自動車用触媒担体のカルテルで米司法省と司法取引
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