カナダ、制裁関税を不当に活用として米国をWTOに提訴 

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カナダ政府は1月10日、反ダンピング関税などの貿易制裁措置を不当に活用しているとして、米国をWTOに提訴したと明らかにした。
2017年12月20日付で行った。

トランプ米政権との対立激化は必至で、1月下旬に次回会合を控えるNAFTA再交渉にも影響を及ぼしそうだ。

カナダの申立書によると、米国が課す反ダンピング関税や政府補助金に対する相殺関税の多くはWTO協定が認める水準を超えており、関税の徴収や決定過程など米政府の手続きがWTOルールに違反していると指摘した。

いろいろな問題のなかで、米国は税率の不適切な計算を行ったり、関係者が自衛のために証拠を提出するのを制限したりするのを問題視している。

1996年に遡り、カナダのほか、中国など世界中の国からの製品についての米国の調査を問題にしており、32ページにわたる。

カナダは特にトランプ政権下でのやり方を問題としている。米商務部は昨年、80件以上の反ダンピング、反補助金調査を行ったが、これは2016年の46%増しである。

カナダのフリーランド外相は、提訴は同国産の針葉樹製材をめぐる通商問題に起因するものだと説明。「WTOへの提訴は、カナダで林業に携わる多数の中間所得層の雇用を守るための取り組みの一環だ。引き続き米国側に働きかけ、長期的な合意を締結できるよう促していく」と表明した。

両国の貿易摩擦は既に、ボンバルディアなどの航空機メーカー、材木メーカーや自動車業界に及んでいる。

米商務省は2017年12月20日、カナダのボンバルディア製小型ジェット機「Cシリーズ」に300%近い制裁関税を課す最終決定を下した。ITCが被害の存在を認めれば、関税が発効する。

ボーイングはボンバルディアがカナダ政府から違法な補助金の支給を受け、米国でCシリーズを不当に低い価格で販売していると訴えていた。

WTOの紛争解決手続きに基づき、まず米国とカナダが2国間で協議する。60日以内に問題が解決しなければ、裁判の一審に当たる紛争処理小委員会(パネル)の設置を求める。

米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表は10日の声明で「事実無根だ。カナダにとっても悪影響を及ぼす」と強く反論した。

NAFTAの先行きも不透明で、再交渉の第6回会合は1月23日からモントリオールで開催されるが、カナダ政府関係者は1月10日、トランプ米大統領が以前から繰り返し警告しているNAFTA離脱を実行に移す可能性が高くなっていると発言した。

米通商代表部(USTR)は2017年11月17日、NAFTA再交渉での目標を見直したと発表した。

USTRのLighthizer 代表は声明で「これらの目標を達成できれば、NAFTAを近代化し、再びバランスが取れた協定にし、労働者、農家、牧畜業者、企業の利益に資するものとなる」と述べ、要求が通らない場合は脱退する可能性を示唆した。

2017/11/23 米国、NAFTA再交渉で新目標

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カナダが問題とするのは以下の点。

全文 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=241392&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True


A. The Liquidation of Final Anti-Dumping and Countervailing Duties in Excess of WTO-Consistent Rates and Failure to Refund Cash Deposits Collected in Excess of WTO-Consistent Rates

米国はダンピング幅の計算でプラス分のみを合計し、マイナス分を無視している。
この結果、
WTOのルールを超える反ダンピング税率、相殺関税率となる。またそれにより過剰徴収した税を返還しないこと。

例として Annex Ⅰ に各国の28のケースを列挙

B. Retroactive Provisional Anti-Dumping and Countervailing Duties Following Preliminary Affirmative Critical Circumstances Determinations  

例として Annex Ⅱ に各国の122のケースを列挙

C. The US Treatment of Export Controls in Countervailing Duty Proceedings

輸出国のいろいろな輸出コントロールを反補助金の根拠とするが、全ての輸出コントロールを財政支援とみる。 

例として Annex Ⅲ に各国の13のケースを列挙

D. The Improper Calculation of Benefit in Countervailing Duty Proceedings involving the Provision of Goods for Less than Adequate Remuneration

反補助金の決定に当たり、相手国の政府の支援で安くなったものを採用するが、逆に高いものは計算から除外している。

例として Annex Ⅳに各国の18のケースを列挙

E. The United States' Effective Closure of the Evidentiary Record before the Preliminary Determination

反ダンピング、反補助金調査で、調査対象企業が反論のため資料を出すのを制限している。

例として Annex Ⅴに各国の7のケースを列挙

F. The US International Trade Commission Tie Vote Provision

米国のITC は、米国企業が米国において重大な被害を受け、またはその恐れがあることを判断するが、委員は通常6人で、賛否同じの場合、法律で賛成の扱いとなる。

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