公取委は7月11日、「確約手続に関する対応方針」(案)を作成し、意見募集を始めた。
環太平洋パートナーシップ協定において、競争政策は第16 章に規定されているが、次の規定が含まれている。
「各締約国は、自国の国の競争当局に対し、違反の疑いについて、当該国の競争当局とその執行の活動の対象となる者との間の合意により自主的に解決する権限を与える」
このため、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第108号)により、独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決するための手続(「確約手続」)が導入された。
これを受け、公取委では、確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から、まとめたもの。
確約手続きとは、独禁法違反の疑いに係る公取の通知を受けた者が、その疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置に関する計画を作成して公取委の認定を申請し、公取委が当該計画を認定した場合には、排除措置命令及び課徴金納付命令をしないという制度。
下記の行為は確約手続きの対象としない。
・ 入札談合、価格カルテル等のいわゆるハードコアカルテルである場合
・ 違反被疑行為に係る事件について10年以内に同一の違反行為を行ったことがある場合
・ 刑事告発に相当するような国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質・重大な違反被疑行為である場合
確約措置の典型例
・ 違反被疑行為をT李辞めること、又は取り止めていることの確認
・ 取引先・利用者等への通知又は周知
・ コンプライアンス体制の整備
・ 契約変更
・ 事業譲渡等
・ 取引先等に提供させた金銭的価値の回復
・ 履行状況の報告
施行期日
環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日。2018年12月30日
(少なくとも6か国がそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を寄託者のニュージーランドに通報した日の60日後)メキシコ、日本、シンガポール、NZ、カナダ、オーストラリアの6カ国が批准、「6カ国の国内手続きが終了した60日後」の2018年12月30日に発効する。
コメントする