建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫などを発症したとして、京都府内の元建設労働者と遺族計27人が、国と建材メーカー14社に計約9億6千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が8月31日、大阪高裁であった。
裁判長は、1審京都地裁判決(2016年1月)に続いて国とメーカーの責任を認め、計約2億9千万の支払いを命じた。
1審では認められなかった「一人親方」と呼ばれる個人事業主に対する国の責任も認めた。労働安全衛生法には「労働現場で生じる健康障害について労働者以外の保護を念頭に置いた規定がある」と指摘。この規定は「一人親方についても安全を図る趣旨」であるとし、一人親方も同法で保護されるべき対象で救済対象だと判断した。
「一人親方」への国の責任を認めたのは2018年3月の東京高裁判決(「建設現場で労働者とともに作業に従事した一人親方らは法律上、保護される」とした)に続き、2件目。
他の判決では、一人親方は労働関連法令の「労働者」に含まれないとして責任を認めていない。
但し本件の1審(京都地裁)では、労働安全衛生法の保護対象に含まれないとして救済を否定したものの、一人親方を保護する法律を定めなかった立法府の責任を問うことで解決されるべき問題とした。
全国で起こされている「建設アスベスト訴訟」で高裁判決は3件目。
国の責任 メーカーの責任 一人親方への責任 東京高裁 2017/10 〇 〇 X 労働関係法令が保護対象とする「労働者」でない。 東京高裁 2018/3 〇 X 因果関係不明 〇 建設現場で労働者とともに作業に従事 大阪高裁 2018/8 〇 〇 〇 労働者以外の保護を念頭に置いた規定
国とメーカー双方に賠償を命じるとともに、一人親方に対する国の責任も認めるという原告側全面勝訴の判決は初めて。今後の同種訴訟に影響を与えそうだ。
これまでの建設石綿訴訟の判決は次の通り。(〇は有罪、Xは無罪、一人親方の〇は補償対象、Xは補償対象外)
判決 | 国 | 一人 親方 |
メーカー | |||
横浜地裁(1陣) |
2012/5 | X | X | X |
原告の請求を全て棄却 「1972年時点で、石綿粉じん曝露により肺がん及び中皮腫を発症するとの医学的知見が確立した」 |
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東京高裁 | 2017/10 | 〇 | X | 〇 | 国とメーカー4社の責任を認めて計約3億7200万円
1972年ごろまでには石綿が健康被害を及ぼすとの医学的知見が確立していた。 (メーカー) (一人親方) |
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東京地裁 |
2012/12 | 〇 | X | X | 国に対する請求を一部認容 170人に総額10億6394万円の賠償命令 国は石綿の吹き付け作業では1974年、切断などでは1981年に規制の義務を負っていたが怠り、違法だ。 遅くとも1981年以降は この時期以降に屋内で建築作業に従事した労働者に限り、国の賠償責任がある。
屋外作業では危険性を容易に認識できたと言えず、零細事業主や個人事業主についても国は責任を負わない。
(メーカー)石綿を含有した建材の製造販売企業に共同不法行為は成立しない。
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東京高裁 | 2018/3 | 〇 | 〇 | X | 一人親方」(被災者ベースで150人ほど)を含む327人に計約22億8140万円を支払うよう国に命じる判決
遅くとも1975年10月(改正特定化学物質障害予防規則施行日)には防じんマスクの着用などを義務付けるべきだった」と指摘した。 「建設現場で労働者とともに作業に従事した一人親方らは法律上、保護される」 メーカーへの請求は、「健康被害との因果関係が立証されていない」などとして、棄却した。 屋外作業に関わっていた原告も救済の対象にならなかった。
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福岡地裁 |
2014/11 | 〇 | X | X | 国に対する請求を一部認容 36人に総額1億3700万円の賠償命令 建設現場での防じんマスク着用は「被害防止対策としては唯一有効な手段」 国は遅くとも1975年までには石綿被害の危険性を認識できた。 1995年まで国がこうした規制を怠ったのは「違法」 (メーカー) |
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大阪地裁 | 2016/1 | 〇 | X | X | 国の責任を一部認める。 原告14人に計9746万円 国は遅くとも1975年には、石綿吹き付けなどに従事した作業員が石綿関連疾患を患う危険性を認識できた。 (メーカー)被害者が実際に扱った石綿建材を具体的に特定するものではない。 (一人親方)労働関係法令の保護対象ではない
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京都地裁 | 2016/1 | 〇 | X 立 法 府 の 責 任 を 問 う |
〇 | 国に対しては原告15人に総額1億418万円、建材企業9社に対しては原告23人に総額1億1245万円の支払いを命じる
国については、 (メーカー) (一人親方)
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大阪高裁 | 2018/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 国に対し、国の対策は十分ではなく、防塵マスクの着用や警告表示を義務付けなかったことは違法」などとして、原告全員に計約1億8千万円を支払うよう命じた。
(一人親方) 労働安全衛生法には「労働現場で生じる健康障害について労働者以外の保護を念頭に置いた規定がある」と指摘。規定は「一人親方についても安全を図る趣旨」であるとし、一人親方も同法で保護されるべき対象で救済対象だと判断した。 (メーカー) |
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札幌地裁 | 2017/2 | 〇 | X | X | 国に計1億7600万円の賠償を命じた。 国は1979年には建設現場での石綿の危険性を認識していたと指摘した。 1979年以前に就労していた元労働者には賠償を認めず (メーカー) (一人親方) |
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横浜地裁(2陣) | 2017/10 | 〇 | X |
〇 | 国とメーカー2社 (ニチアスとノザワ) に対し、計約3億円を原告39人に支払うよう命じた。国とメーカーの賠償対象が8人。 国のみが29人。メーカーのみが2人。 国は遅くとも1976年までには防じんマスクなどの使用や作業現場への警告表示を義務付けるべきだった。 (メーカー) 「一人親方」 |
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