ロッテグループの辛東彬(重光昭夫)会長 保釈、経営に復帰へ

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ロッテの辛東彬(重光昭夫)会長が被告となっている2つの裁判を併合して審理が行われた控訴審で、ソウル高裁は10月5日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑は懲役14年)を宣告した。

実刑を免れた辛被告は同日、保釈された。ロッテの経営に復帰する。

判決を受けてロッテは「裁判所の賢明な判断を尊重する。ロッテが国家経済を支え、社会的な責任を果たせるよう努める」とのコメントを発表した。

会長は10月8日に早速出社した。

ロッテ関係者は「総帥不在のため経営の重要事項を決定できない状態だった」とし、「当分は山積した懸案を迅速に検討、決定を下し、経営正常化に取り組む」と説明した。

同じ控訴審で、ロッテグループの経営不正疑惑などで1審で懲役4年を言い渡された父親の辛格浩(重光武雄)名誉会長は減刑され、懲役3年と罰金30億ウォンとなった。
裁判所は1審と同様に実刑を言い渡した一方、辛会長の健康状態を考慮して法廷拘束はしなかった。

ツエを手にして車椅子に乗ったまま法廷に入った辛名誉会長は自身の名前と年齢などを直接話したが、裁判所と円滑な意思疎通はできない姿だった。

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ロッテグループの企業内の不正事件で横領や背任などの罪に問われた同グループ会長の辛東彬(重光昭夫)被告ら創業者一族に対する判決公判が2017年12月にソウル中央地裁であった。

2015年ごろまで経営の実権を握った創業者が、会社の資金を横領し、内縁の妻やその娘らに実態に見合わない多額の報酬を払ったほか、系列映画館の売店運営権を親族の会社に渡し、グループに損失を与えたとし、横領と背任の主犯と認定し、懲役4年と罰金35億ウォンを命じたが、収監は見送った。

辛東彬・会長については、経済的利益を受けていないとする一方、犯行を黙認した責任を指摘した。「たとえ父の言うことを拒否できないと言っても、犯行の実現過程での役割は無視できない」と指摘し、 懲役1年8カ月、執行猶予2年とした。この時点では、執行猶予のため、勤務を続けた。

多額報酬に絡み横領の罪に問われた長男の辛東主被告は無罪だった。

検察側と被告側はそれぞれ控訴した。

もう一つは、辛東彬(重光昭夫)会長の朴槿恵前大統領の事件に絡む裁判である。

免税店事業認可に絡み、朴槿恵被告の要請で「Kスポーツ財団」に70億ウォンを賄賂として提供したとして贈賄罪で在宅起訴された辛東彬(重光昭夫)会長に対し、ソウル中央地裁は2018年2月13日、懲役2年6月の実刑判決を言い渡した。

会長は上記の裁判で懲役1年8カ月、執行猶予2年の判決を受けており、今回の有罪で執行猶予が無効となって収監された。懲役は合計4年2か月となる。

2018/2/13 朴前大統領親友に懲役20年、ロッテ重光会長も実刑 

会長は控訴した。

控訴審は2つの裁判を併合して行われた。

辛東彬(重光昭夫)会長については、裁判長は次のように判断した。

まず、原則論として、「被告人が財閥グループのトップである点や、裁判の結果が企業や経済全般に影響を及ぼす可能性がある点が裁判に影響してはならず、考慮すべき事情でもないと思う」と述べた。

そのうえで、グループの経営不正事件については、ロッテシネマの売店の独占運営権を親族の経営企業に与え、背任罪に問われたことについて、一審と同様に有罪とした。
ただ、勤務実態のない親族に給与を支給し、横領罪に問われたことに関しては「(父で創業者の)辛格浩(重光武雄)総括会長の指示で給与が支給されることを容認したとしても、共謀したとはいえない」として、無罪とした。

国政介入事件での贈賄罪については、「Kスポーツ財団」に70億ウォンを拠出したことを賄賂として認めた。
ただ、「朴大統領が先に要求して受動的に応じたが、応じない場合は企業活動全般に不利益を受ける恐れを感じるほどだった」として、「意思決定の自由が多少制限された状況で賄賂供与の責任を厳しく問うことは難しい」とした。
裁判所は、私益の追求など大統領が支援金を要求した目的を全く知らないまま、社会貢献として金銭を渡したという辛会長側の主張も受け入れた。

最終的に、懲役2年6月、執行猶予4年とし、保釈を認めた。

辛名誉会長については、1審と同様、トップ一家に無料給与を支給し、ロッテシネマ売店に営業利益を与えたなどの一部横領・背任疑惑を有罪と認定し、刑量を多少減軽した。

まとめると次の通りとなる。

  一審判決 二審判決
辛東彬(重光昭夫)会長 (62) ① 懲役1年8カ月、執行猶予2年
懲役2年6月

計 
懲役4年2か月、執行猶予取消、収監
懲役2年6月、執行猶予4年、保釈
辛格浩(重光武雄)創業者(95) ①懲役4年と罰金35億ウォン 収監は見送り 懲役3年と罰金30億ウォン 収監は見送り
辛東主(重光宏之)(63) ①無罪  

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