COVID-19による感染者の急増を受け、韓国国会は2月26日、感染症予防・管理法、検疫法、医療法の改正案、いわゆる「コロナ3法」を可決した。施行日は6月の予定だが、一部条項は公布日に即日施行する。
感染症予防・管理法改正案は、感染症の危機警報が「注意」以上に引き上げられた場合に社会福祉施設を利用する子どもや高齢者などの社会的弱者にマスクを支給できるようにする。
感染の疑いがある人が検査を拒否した場合、「300万ウォン(約27万円)以下の罰金」に処する。自宅隔離や入院治療措置を拒否した場合は、「1年以下の懲役または1,000万ウォン(約90万円)以下の罰金」とした。
1級感染病の流行によって予防・防疫および治療に必要な医薬外品・医薬品および物品の急激な物価上昇や供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間に医薬外品などの輸出や国外搬出を禁止することができるようにした。新型コロナの場合、マスクや手指消毒剤がこれに該当する。
保健福祉部所属の疫学調査官を現在の30人以上から100人以上に大幅に増員する。
薬剤師と保健医療機関が医薬品を処方、調剤する際に患者の海外旅行歴の情報を提供するシステムを確認するよう義務付ける。
改正検疫法には、感染症発生地域での滞在や同地域を経由した人を対象に、出国・入国ともに禁止することができる条項が盛り込まれた。
韓国はすでに中国湖北省に滞在歴のある外国人の入国を禁じているが、法的根拠が乏しく、ビザの効力停止などで対応していた。
医療法改正案には、医療機関内の患者、保護者、または医療機関従事者などのための感染監視システムを新たに設け、 国家的な対応体系を強化する内容を盛り込んだ。
国会では与野党議員18人が参加する「国会コロナ19対策特別委員会」も新設した。
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