香港国家安全法施行 

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北京で開かれていた全国人民代表大会常務委員会は6月30日、「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」を全会一致で可決、習近平国家主席が第49号主席令に署名してこれを公布した。
また、香港特別行政区基本法付属文書三の全国的法律増加に関する全人代常務委員会の決定を採択した。

経緯については 2020/6/1 トランプ大統領、香港への優遇措置撤廃へ

香港の中国返還から23年となる7月1日を前に、6月30日夜11時ごろ施行された。

新法は香港の永住者と非永住者の両方に適用される。BBCによると、以下の内容が含まれている。

  • 国家からの離脱、転覆行為、テロリズム、香港に介入する外国勢力との結託といった犯罪を犯した場合、最低3年、最高で無期懲役が科される。

  • 中国中央政府と香港の地方政府への憎悪を扇動する行為は第29条違反となる。

  • 公共交通機関の施設を損傷する行為はテロリズムとみなされる可能性がある。

  • 有罪となった者は公職に立候補できない。

  • 中国中央政府は香港に新たな保安施設を設立し、独自の法執行官を配置する。施設も法執行官も香港の地元当局の管轄外となる。

  • 香港特別行政区行政長官は国家安全保障事件における裁判官を任命できる。香港の法務長官が陪審員の有無を決定できる。

  • 地方自治体が設置した国家安全保障委員会の決定に対し、法的な異議申し立てはできない。

  • 中国が「非常に深刻」とみなした事件の起訴を引き継ぎ、一部の裁判は非公開で行う。

  • 外国の非政府組織や通信社の管理を強化する。

  • 同法第38条に基づき、非居住者が海外から同法に違反したとみなされる可能性もあるとみられる。

6月30日の施行以前の行為については適用されない。

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