ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大の本庶佑特別教授が、「オプジーボ」を製造・販売する小野薬品工業から支払われた特許の使用対価について、大阪国税局から申告漏れを指摘され、修正申告していた。
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本庶佑・京大特別教授は本年6月5日、「オプジーボ」の特許をめぐり、小野薬品工業に対し、特許使用料の配分226億円余りを求める訴訟を大阪地裁に起こすと発表した。
Merckの「キイトルーダ」の特許侵害訴訟での和解でメルク社が支払う特許使用料の配分に関するものであるが、本庶博士は従来から「オプジーボ」の特許の対価そのものについて小野薬品と争っている。
2003年7月に本庶博士と小野薬品が「PD-1阻害による癌治療法」について特許出願を行ない、2006年10月に 本庶博士と小野薬品が特許使用料契約を締結した。
本庶博士は当初、京大に出願を要請したが、当時、京大には知財を扱う専門人材やノウハウがなく資金も不十分だったため、本庶博士本人が、小野薬品と共同出願した。
当時の契約は本庶博士が弁護士を雇わずに署名したもの。本庶博士によると、対価は約0.75%という。
本庶博士は抗がん剤として使う用途を視野にいれた特許と考えていたが、小野薬品はPD-1を作る遺伝子という狭い範囲の特許とみて契約を提示したため、料率の低い契約になったとされる。
当時はがんの免疫療法が「海の物とも山の物ともわからないという扱い」で、業界関係者はごく初期の特許の料率が1ケタになることは珍しくないとしている。
2011年10月に本庶博士が上乗せを要請、その後交渉が続いている。
詳細は 2020/6/9 本庶博士、オプジーボ特許使用料で小野薬品を提訴へ
2014年9月に小野薬品がオプジーボを発売、2014年9月の販売開始から2018年12月までの4年の売上高約2890億円に対し、小野薬品からの支払は約26億円であった。
本庶博士は受け取りを拒否し、小野薬品は法務局に供託している。
今回問題になったのはこの件で(期間の違いか、金額は約22億円となっている)、本庶博士側は受け取りを拒否しているため所得と認識せず、申告しなかったが、 国税当局は小野薬品が有効な契約に基づいて供託しており、本庶氏の課税対象所得にあたると判断したとみられる。
所得税の追徴税額は過少申告加算税などを含めて約7億円で、意図的な税逃れではないとして重加算税は課されなかったという。
すでに修正申告したという。本庶氏は、「ルールであり、税理士、弁護士に相談して法律に従った」と語った。
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