最高裁、契約社員に扶養手当や年末年始勤務手当など認める

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日本郵便の契約社員が待遇格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は10月15日、▼年末年始の勤務手当、▼祝日の賃金、▼病気休暇、▼お盆と年末年始の休暇、▼扶養手当について、不合理な格差があり違法だという判断を示した。5人の裁判官の全員一致の判断。

年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ 。

正社員の継続的な勤務確保のため、扶養手当や有給の病気休暇を与えることは経営判断として尊重されるが、相応に継続的な勤務が見込まれる契約社員に与えないのは労働契約法20条が言う不合理な格差にあたる。

夏休み・冬休みは「心身の回復を図る目的」で、繁忙期に限定せず働いていた原告らにも当てはまるとした。

扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」 。

その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じた。福岡高裁の判決は確定。

郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性がある。

最高裁は10月13日には、非正規従業員への賞与・退職金等の不支給は「不合理とはいえない」との判断を示していた。
(但し、待遇格差の内容次第では「不合理とされることがあり得る」とも述べている。)

賞与・退職金については、金額が大きく、経営の根幹に影響するため、正社員と非正規社員との違いを厳密に認定したと見られる。

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日本郵便の元契約社員の男性が、正社員と同じ仕事内容なのに夏期・冬期休暇がないのは違法だとして損害賠償を求めた訴訟(佐賀地裁→福岡高裁)で、最高裁第1小法廷は9月24日、双方の意見を聴く上告審弁論を開いた。

山口厚裁判長は、同社の契約社員が起こした他の2件の訴訟と同じく、10月15日に判決期日を指定した。3件は高裁段階での判断が異なっており、最高裁が統一判断を示す。

3件の概要は次のとおり。

〇:差別は妥当、 X:差別は不当
黄色部分
  は最高裁への上告分
佐賀地裁→福岡高裁(2018/5/24) 東京地裁→東京高裁(2018/12/13) 大阪地裁→大阪高裁(2019/1/24) 最高裁
お盆と年末年始の休暇 地裁 〇
高裁 X
お盆や年末年始の慣習を背景にしたもの
高裁 X 
但し、本件は被害立証なく、損害賠償なし
高裁 通算勤務5年超のみ X  X
年末年始の勤務手当 地裁 X 8割の損害賠償
高裁 X 全額賠償
地裁 X
高裁 通算勤務5年超のみ X

一般には短期間採用されるもので、むしろ年末年始にこそ働いてもらうものだから、年末年始勤務手当がないことは、合理的
 X
住宅手当 地裁 X 6割の損害賠償
高裁 X 全額賠償
住宅費用の補助であり、比較対象の正社員と状況に差がなし
地裁 X 上告
対象外
病気休暇 高裁 X 
但し、本件被害立証なく、損害賠償なし
高裁 通算勤務5年超のみ X  X
賞与 高裁 〇
「業績等を踏まえた労使交渉により支給内容が決定される」
上告
対象外
祝日の賃金 高裁 通算勤務5年超のみ X  X
扶養手当 地裁 X
高裁 〇
「長期雇用を前提とする基本給の補完という性質がある」  不支給は違法ではない。
 X


大阪高裁は、有期労働契約を反復して更新し、契約期間を通算した期間が長期間に及んだ場合には、
年末年始勤務手当、夏期冬期休暇、病気休暇の趣旨・目的との関係で比較対象正社員との間に相違を設ける根拠は薄弱なものとならざるを得ない とした。判決では、「
契約期間を通算した期間が既に5年を超えている」として相違を不合理とした。

これについて、契約社員側は「対象外の労働者は格差是正を求めることができない」と見直しを求めた。

日本郵便側は「同じ業務をしているように見えても正社員は役割、職責、キャリアパスが違う」とし、不合理な格差にあたらないと主張した。

東京高裁は、1審で割合支給(8割、6割)の理由付けとなった「長期雇用者へのインセンティブ」「有為な人材確保」との経営側の主張は採用しなかった。




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