最高裁、建設アスベスト訴訟で 国と企業の責任認める

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建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込んだ元建設作業員と遺族が、国と建材メーカーに損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は5月17日、規制を怠った国の対応は違法と認め、「違法状態が続いた1975~2004年の被害に賠償責任が生じる」との初判断を示した。
被害原因となった建材を製造した可能性が高い複数のメーカーの連帯責任も認めた。


横浜、東京、京都、大阪の4つの地裁に起こされた裁判で、一連の集団訴訟では初めて、最高裁判所が判決を言い渡した。

今回の4件についての高裁判決、過去の最高裁判決は下記の通り。(〇は有罪、Xは無罪、一人親方の〇は補償対象、Xは補償対象外)
メーカーの責任 一人親方への責任
最高裁第一小法廷 横浜地裁 東京高裁 2017/10 X   労働関係法令が保護対象とする「労働者」には当たらず、国は賠償責任を負わない
東京地裁 東京高裁 2018/3 X  「健康被害との因果関係が立証されていない」 〇  建設現場で労働者とともに作業に従事
最高裁 2020/12 2021/2/25に弁論
京都地裁 大阪高裁 2018/8 〇  労働安全衛生法には「労働現場で生じる健康障害について労働者以外の保護を念頭に置いた規定がある」
最高裁 2021/1
屋外作業1名:3/22に弁論
大阪地裁 大阪高裁 2018/9 〇  労働安全衛生法上の保護対象ではないが、国の違法行為があれば保護されるべき
最高裁 2021/2/22
屋外作業1名:4/19に弁論

詳細は  2018/9/5 建設石綿訴訟の控訴審、原告全面勝訴 


最高裁第一小法廷が担当する4件のうち、横浜分を除く3件は既に判決が出ているが、いずれも理由なしで原告または被告側の上告を却下し、一部の賠償が確定していた。
また高裁判決の一部については判断をせず、その後に弁論を開き、双方の意見を聴取した。

一人親方への責任、メーカーの責任、屋外作業者への責任で、判断が分かれていた。

今回、4件について最高裁としての判断を下したもので、裁判官5人全員一致の意見である。

(国の責任)

国は石綿の吹き付け作業を禁じた1975年10月1日には、肺がんや中皮腫の危険性を認識していたと指摘 した。
建設事業者に労働者への防じんマスク着用を義務付けたり、建材に危険物と表示するようメーカーを指導したりすることを怠ったとし、国が石綿使用を原則禁止した2004年9月30日までの29年間を違法と判断した。

(メーカーの責任)

メーカーが警告表示なしに建材を販売し、元労働者らに石綿を吸わせる結果になった点も違法と認定 した。

労働者は複数の現場で作業するため、 「複数の企業が個別にどの程度の影響を与えたかは不明」だが、シェアの高いメーカーの製品は現場に届いた可能性が高いなどとして各社の共同不法行為(民法719条1項後段類推適用)を認め、「各社は連帯して損害賠償責任を負う」とした。

下記のシェア上位企業10社を対象とし、メーカーごとの責任の範囲や賠償額については、高裁で審理することを命じた。

エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、
ニチアス、日東紡績、日本バルカー工業、ノザワ、エム・エム・ケイ

(救済対象)

労働者のほか、労働法令では労働者とみなされない個人事業主の「一人親方」についても、「労働者と同等に保護されるべきだ」として救済対象に含めた。
一人親方を救済しないことは「合理性を欠き、違法」だと結論付けた。

屋内作業者が対象となる。解体工については国の責任は認めたが、メーカー責任は認めず。
(メーカーの場合、仮に警告表示していたとしても、解体時には警告を認識できないため、被害は回避できない。)


主に屋外で作業していた元労働者への責任は「国やメーカーが危険を認識できたとは言えない」として認めなかった。
屋外作業でのアスベスト濃度について、「規制値を下回っていたとするデータもある」などとして訴えを全面的に退けた。

建材メーカー
対象職種 屋内作業者
解体工  X 
屋外工   X 

判決後の会見で、原告の弁護団長は最高裁判決を受けて政府が示す和解案を受け入れる方針を明らかにし、被害者の救済が前進することになった。

ーーー

最高裁で東京、京都、大阪のアスベスト集団訴訟での国の賠償責任が確定したことを受けて、自民・公明両党は2021年2月、被害者の救済策を検討する合同の対策チームの初会合を開き、関係者へのヒアリングを行うなどしたうえで具体策を取りまとめる方針を確認した。

今回の最高裁判決を前に、自民・公明両党の対策チームが早期解決に向けた救済策の骨子案をまとめた。

国に対し、原告に和解金などの支払いを求めるとともに、訴訟に参加していない被害者にも給付金を支給する制度の創設を目指すとしてい る。

被害者が求められる慰謝料の総額を最大2600万円とし、国が原告に症状などに応じて最大で1300万円の和解金を支払うことを求めてい る。

また、和解金に加えて、長期間にわたる訴訟の負担を考慮した解決金を支払うほか、国が拠出する基金を財源として、訴訟に参加していない被害者にも給付金を支給する制度の創設を目指すとしてい る。

議員立法で救済法を制定する。


菅総理は5月18日、総理大臣官邸で建設アスベスト訴訟原告団・弁護団等と面会して謝罪し、与党側がまとめた救済策に沿って、原告に和解金などを支払う方針を示すとともに、訴訟に参加していない被害者に対する給付金制度の実現に取り組む考えを示した。

国と原告団、弁護団は同日、和解の基本合意書を締結した。

国が原告に症状などに応じて500~1300万円の和解金を、長期間にわたる訴訟の負担を考慮した解決金30億円を弁護団側に支払うこと、
訴訟を起こしていない被害者への補償制度を設け、和解金と同じ額の給付金を支給することなどを折り込んだ。

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