EU、女性取締役の登用義務化

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EUの欧州委員会と欧州議会は6月7日、域内の上場企業に一定比率の女性を取締役に登用するよう事実上義務づける法案で大筋合意した。2926年までに社外取締役で40%以上か、すべての取締役で33%以上を女性にする必要がある。女性の活躍を後押しして、経済や社会の活性化を狙う。

発表文によると、過去10年で進展はあったが、2021年10月時点で女性取締役全体の割合は30.6%、取締役会長では8.5%であった。(2011年にはそれぞれ、10.3%、3.0%であった。)

合意を受けて、フォンデアライエン欧州委員長は「多様性は公平性の問題だけでなく、成長と技術革新を促進するものだ」と歓迎する声明を発表した。

基準を達成していない企業は、 能力が同等の候補者が2人以上いれば、少数派の性別の候補者を優先しなければならない。取締役になれなかった候補者が求めれば、企業はその選定基準を開示する必要がある。報告が十分でない場合は罰則の対象となる。罰則は加盟国が個別に設ける。

2012年11月、欧州委員会は「上場会社の非業務執行役員におけるジェンダー・バランスと関連措置の促進に関する指令案」を提案し、いわゆる性役員クオータ制導入の議論が始まった。根拠となるEU法の条文は、EU運営条約157条(雇用および労働分野における男女間の機会均等と処遇平等の原則)である。

2015年、EU理事会から修正案が示され、数値目標は「非業務執行役員の40%、または役員全体の33%」とされた。

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米国の国際非営利団体「国際女性経営幹部協会」(CWDI)が2009年に発表したリポートによると、日本企業の主要100社の全取締役に占める女性採用率はわずか1.4%であった。

ノルウェーでは2003年にまず国営企業や複数州で活動する企業を対象に「取締役は男女ともに4割以上」とするクオータ制を義務付けた。2005年には上場企業も対象となり、遵守できない場合は企業名の公示や企業の解散などの制裁が科される。

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