徴用工訴訟問題、裁判所が供託申請を不受理

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韓国外務省は2023年5月25日、徴用工訴訟問題で敗訴が確定した日本企業の賠償金を韓国政府傘下の財団が支払う解決策に基づき、生存中の原告3人のうち1人に対し、相当額が5月26日に支給されると発表した。

新日鉄住金(現・日本製鉄)と三菱重工業を相手取った3件の訴訟で判決が確定している。韓国外務省によると賠償対象となる元徴用工は故人を含め15人いる。(生存者3名、故人12名)

2023/5/26 徴用工問題、生存者に賠償額初支給

現在までに、15人(生存者3人、故人12人)のうち、11人(生存者1人、故人10人)が受領し、4人(生存者2人、故人2人)が拒否している。

日帝強制動員被害者支援財団は これまで裁判所で確定した賠償金に相当する金額を韓国政府が代わりに弁済する手続きを進めてきたが、受領拒否の4人について裁判所に供託する手続きを行った。

しかし、 光州地裁は4人の供託のうち、これまで公開的に弁済拒否意思を明らかにしてきた梁錦徳さん、李春植さんに対する供託申請を「不受理」とした。

このうち梁さんは事前に「第三者弁済を通じた供託金は受け取らない」という意見書を裁判所に提出している。

裁判所は、 「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務弁済できない」という民法第469条に基づき、当事者の拒否の意思は明確で、したがって財団は裁判所に供託金を出せる要件に合わないと判断した。

李さんについては、書類不備などを理由に差し戻した。

外交部は「類例がないことで承服し難い」として強く反発した。

「供託推進前に法理検討を綿密に経ており、形式上の要件は完ぺきなのに不受理の決定は承服し難い。ただちに異議手続きに着手するだろう」とした。

また「供託公務員は機械的・形式的に供託事務を処理しなければならないという判例があり、法理を理由に供託不受理決定をしたのは権限の範囲を超えたもの。弁済として有効なのかどうかは裁判で判断する問題なのに、裁判官から裁判を受ける権利を侵害した」とも主張した。

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