大企業などがコストが上がっていることを把握しながら取引価格を据え置く行為を「買いたたき」と明記し、違反行為には指導や勧告など強い姿勢で臨み、取引慣行の改善を目指す。
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公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を定めている。
公取委は2023年11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表した。
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)
発注者として採るべき行動/求められる行動
【行動①:本社(経営トップ)の関与】
【行動②:発注者側からの定期的な協議の実施】
【行動③:説明・資料を求める場合は公表資料とすること】
【行動④:サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】
【行動⑤:要請があれば協議のテーブルにつくこと】
【行動⑥:必要に応じ考え方を提案すること】
受注者として採るべき行動/求められる行動
【行動①:相談窓口の活用】
【行動②:根拠とする資料】最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いること。
【行動③:値上げ要請のタイミング】
【行動④:発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】
発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動
【行動①:定期的なコミュニケーション】
【行動②:交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】
公取委は、これを踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととし、原案を本年4月1日に公表し、広く意見を募集した。
今回、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を維持し、以下の通り下請法運用基準を改正することとした。
改正箇所は、「親事業者の禁止行為」の「買いたたき」についてである。
買いたたきとは、「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」で、
現行指針では、「通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う」としている。
これによれば、価格据え置きは禁止されていない。
これについて、下記の通り改正した。
次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱う。
ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
イ 当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額
すなわち、コスト上昇が明らかな場合には、価格据え置きは買いたたきとなる。
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なお、本ブログではさきに 日産自動車、下請法勧告後も違反行為継続か? を書いた。
日産の内田誠社長は5月23日、公取委から勧告を受けたあとも代金の引き下げを行っていた可能性があるとして外部の弁護士などによる調査を進めていることを明らかにした。
調査結果については1週間後をめどに公表するとしている。
一方、この問題を受けて日本自動車工業会は、法令順守の状況についてメーカー各社による緊急の自主点検を進めており、来月末までに結果をとりまとめるとしている。
<自工会方針>
- 原材料費/エネルギー費の上昇分について、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す
労務費について、仕入先と十分に協議のうえ適正に価格転嫁<取り組み>
- 上記の方針を織り込んで、「適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画」および実効性を高める「徹底プラン」を今月改訂・公表
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