「no」と一致するもの

イランのNational Petrochemical Companyは2016年8月24日、Kurdistan provinceで石油化学プラントの生産を間もなく開始すると発表した。

253百万ドルを投じたもので、LDPE年産300千トンを生産する。

具体的には下記の通りで、当初は2012年に生産開始とされていた。

社名:Kordestan Petrochemical

立地:Sanandaj, Kurdestan province

製品:LDPE 300,000t/y

5月31日にはMahabad のMahabad Petrochemical がLLDPE/HDPE 300千トン、Butene-1 30千トンをスタートしている。

原料のエチレンはBandar Imam とAssaluyeh からWest Ethylene Pipelineにより輸送される。

West Ethylene Pipelineの第二期(Kermanshah からMahabadまでの585km) は間もなく開通する。

West Ethylene Pipelineは350万トンのエチレンを輸送する能力を持つ。


 2006/7/20 イラン、地方での石油化学推進

 

豪州のWoodside Petroleumは9月5日、BHP Billiton から豪州西部沖のScarborough ガス田などの権益の半分を4億ドルで取得すると発表した。
BHP Billiton がExxonMobil と共有しているガス田の25%分と、BHP Billiton が単独所有するガス田の50%を取得するもので、後者についてはOperator になる。

取得する権益は下記の通り。
Operator
ガス田 鉱区 現在の所有 今後の所有 埋蔵量
(Best Estimate)
BHP
Billiton
Exxon
Mobil
BHP
Billiton
Woodside Exxon
Mobil
総量 Woodside
持分
Scarborough WA-1-R 50% 50% 25% 25% 50% 6.9Tcf 1.7Tcf
WA-62-R 100% 50% 50% 1.8Tcf 0.9Tcf
Jupiter WA-61-R
Thebe WA-63-R
合計 8.7Tcf 2.6Tcf


Woodsideは取引完了後に250百万米ドルを支払い、Scarborough ガス田の最終投資決定の段階で追加の150百万米ドルを支払う。

これにより取得する埋蔵量は2.6Tcf (Best estimate =2C)と評価される。 

Scarborough は洋上でLNGを生産する浮体式LNGによる開発を計画してきた。
Woodsideの参入により、既存のパイプラインにガスを流し込むなど浮体式LNGに比べコストが安い開発方法に切り替え、商業化を速める可能性が出てきた。

Woodsideが主体のPluto計画は、ガスを海底パイプラインで豪州西岸のBurrup 半島のBurrup LNG Park(North Rankinの液化基地に隣接)に運び、LNG化する。

業績不振のBHP Billitonは、2016年6月期通期決算では米シェールガス関連の減損が響き、64億ドルの赤字に転落した。
ガス資産を売却し、主力の石油や鉄鉱石、銅などに注力する。


近辺の計画は次のとおり。

Gorgon  Chevron50%、ExxonMobil 25%、Shell 25%
North Rankin Japan Australia LNG (MIMI) (三井物産・三菱商事)、BHP Billiton、BP、Chevron、Shell、Woodside Energy 各1/6
Pluto Woodside Energy 90%、関電 5%、東京ガス 5%


2009/9/18 
Chevron、豪州でのGorgon Natural Gas Project 実施の最終決定


米食品医薬品局(FDA)は9月2日、抗菌作用のあるトリクロサンなど19種類の殺菌剤を含む抗菌石鹸やボディーソープなどを販売禁止にすると発表した。

長期に日常使用した場合の安全性と、通常の石鹸水より殺菌効果があるということをメーカーが証明できなかったとしている。
一部企業は既にこれらの殺菌剤を製品から除外し始めている。


「消費者は抗菌石鹸は細菌の増殖を防ぐのにより効果があると考えがちだが、通常の石鹸と水より有効だという科学的根拠はない」と指摘した。さらに「殺菌剤は長期的に利点よりも有害となりうる可能性があるとの指摘もある」と警告した。

規制対象となったのはトリクロサン、トリクロカルバンなど下記の19種類の殺菌剤を含む石鹸やハンドソープ、ボディーソープなど。

  • Cloflucarban
  • Fluorosalan
  • Hexachlorophene
  • Hexylresorcinol
  • Iodine complex (ammonium ether sulfate、polyoxyethylene sorbitan monolaurate)
  • Iodine complex (phosphate ester of alkylaryloxy polyethylene glycol)
  • Nonylphenoxypoly (ethyleneoxy) ethanoliodine
  • Poloxamer-iodine complex
  • Povidone-iodine 5 to 10 percent
  • Undecoylium chloride iodine complex
  • Methylbenzethonium chloride
  • Phenol (greater than 1.5 percent)
  • Phenol (less than 1.5 percent) 16
  • Secondary amyltricresols
  • Sodium oxychlorosene
  • Tribromsalan
  • Triclocarban
  • Triclosan
  • Triple dye

トリクロサンは殺菌効果などをうたう液体抗菌製品の93%に含まれており、2千種以上が販売されているという。
水で使用し、使用後に洗い流すものが対象で、除菌用ローション (Hand sanitizers)や医療の場で使われる殺菌製品には適用されない。

FDAでは、トリクロサン(液体石鹸)、トリクロカルバン(固形石鹸)など殺菌製品に使われる殺菌剤の長期使用で菌への抵抗性やホルモン効果などの健康リスクがあることを示すデータが出たため、2013年にルールを提案し、販売を続ける場合には安全性と有効性の追加データを出すよう求めた。

しかし、メーカーは19種類の殺菌剤についてデータを出すことが出来なかった。他の3種類、Benzalkonium chloride、Benzethonium chloride、Chloroxylenol (PCMX) については、追加データ待ちで1年間だけ使用を認めた。

FDAは通常の石鹸と水による手洗いを推奨しており、石鹸がない環境ではアルコール消毒液(60%以上のアルコールを含むもの)の使用を勧めている。

ーーー

欧州でもEuropean Chemicals Agency (ECHA)が2015年6月25日にトリクロサンの使用禁止を決定した。

ホルモンの働きを妨害し、甲状腺や生殖成長、発達機能などに影響を及ぼす可能性があることや、抗生物質が効かない抗生物質耐性菌が生まれているとの研究報告がある。

日本では1990年代に病原性大腸菌O157の被害が広がると抗菌剤に注目が集まり、トリクロサンが配合された薬用せっけんなどが広く使われるようになった。
現在も、トリクロサンやトリクロカルバンを含む製品が多く販売されている。

菅官房長官は9月7日の記者会見で、「日本において同様の成分を含む製品の確認を早急に実施している。この調査結果を踏まえ、厚生労働省の審議会において日本が取るべき措置について検討を行い、速やかに結論を導きたい」と述べた。


年金積立金管理運用独立行政法人(GRIF)は8月26日、2016年度第1四半期(4-6月)の運用状況を発表した。

運用益は マイナス5兆2342億円で、2015年度第4四半期のマイナス4兆7990億円に続き、2四半期連続の巨額赤字となった。

GRIFでは、赤字の要因として、①中国の景気の悪化、②5月の米雇用統計の想定外の低迷、③英国のEU離脱を問う国民投票を挙げ、それらが重なり株安や円高となったとしている。

6月末の円相場は3月末との比較で主要10通貨全てに対して上昇した。国内株は大幅に下落する一方、日本銀行のマイナス金利政策を受けた国内債の利回りは低下した。
下記の通り、株式比率を大幅に増やしたことが響いた。

株式の赤字の多くは期末時点での時価に基づく評価損であり、全額が実現した損益ではない。
保有している株式については、今後に株価が上がると取り戻せる可能性はある。第1四半期の利子・配当収益は8,342億円であった。

GRIFは、「市場変動による影響について多角的に分析しつつ、長期的な観点から運用を行っており、短期的に市場価格が上下しても年金受給に支障を与えることはありません 」としている。

なお、2015年度通期の運用損益はマイナス 5兆3098億円であった。

市場運用開始(2002年度)以降の累積収益額は、2014年度末では50兆7338億円であったが、2016年度第1四半期末には40兆1898億円に減少した。

第1四半期末での運用資産額は129兆7012億円であった。

ーーー

GRIFは2014年10月に運用方法を大幅に見直し 、これまで24%であった株式(国内、外国12%ずつ)を50%(国内、外国25%ずつ)に増やし、株式と債券が半分ずつで国内資産6割・外貨建て資産4割という分散型 とした。5%だった短期資産は各資産に分散して管理している。

理由は制度を維持できるだけの運用益を確保するため。

今の制度に必要な利回りは1.7%だが、低金利の国債で運用しても目標を達成できない。
また、「全額国債運用なら、1%金利が上昇すれば、(債券価格が下落するので)10兆円の評価損が出る。国債は安全で、株式は危ないという考えがあるが、そうではない」と説明した。

今後、新たな基本ポートフォリオを目標として中長期的に資産配分を調整する。

2013/6/7 2014/6/末

2014/10/31

2016/6/末
基本 上下
変動率
基本 上下
変動率
国内株式 12% 6% 16.79% 25% 9% 21.06%
外国株式 12% 5% 15.54% 25% 8% 21.31%
国内債券 60% 8% 51.91% 35% 10% 39.16%
外国債券 11% 5% 10.76% 15% 4% 12.95%
短期資産 5% 5.00% 5.51%
合計 100% 100% 100% 100%

上下変動率は国内債券が8%から10%、国内株式6%から9%、外国債券5%から4%、外国株式5%から8%に変更された。

新たな目標値に向けた資産構成への変更がほぼ終了した2015年7-9月期に自主運用開始以降で最大の評価損を計上した。

金融市場は昨年末にかけて持ち直したものの、本年に入ると円高・株安が再燃し、再度大幅赤字となった。

2015年 4-6 2兆6489億円
7-9 -7兆8899億円
10-12 4兆7302億円
1-3 -4兆7990億円
2016年 4-6 -5兆2342億円

国内債券は黒字であるが、比率を増やした株式(国内及び外国)が大幅赤字である。


GRIFは「投資は長期で見るもの」としているが、株式比率を上げるとボラティリティが高まることを被保険者に十分に伝えていないことを問題視する意見が多い。

EUは8月30日、アイルランドが米国のAppleに対して税を優遇していたのは、EUの法律が禁止している不当な補助にあたるとして、最大で130億ユーロ(プラス金利)の追徴課税を行うよう命じた。

EU執行機関の欧州委員会は、2014年6月11日、Apple、Starbucks、Fiat Finance and Trade 3社の法人税に関して、それぞれアイルランド、オランダ、ルクセンブルクの各国税務当局が下した判断について、本格的な調査を開始したことを明らかにした。

欧州委員会では、これら企業の税金が大幅減額になった可能性があるため、これら企業に対して適用する税制の優遇措置がEUで定めている「国の補助」の規則に違反していないか調べる。

EUでは加盟国政府や自治体などによる国内企業に対する補助・支援は、域内の他国企業との公正な競争を阻害してはならないとする規則がある。

欧州委は税務当局と個別企業との間の優遇措置などを規定した「税務取り決め」自体は問題ではないが、一部の企業に特別な利益を与えることにつながっていると懸念している。

EUはその後、2014年6月11日付けのアイルランド向けのレターを公表した。Appleに対する課税の疑惑を詳細に述べ、今後調査を続けることを伝え、資料の提出を要求している。

2014/6/13 欧州委員会、Apple等の法人税を調査 


参考 

2012/12/14 スターバックスの移転価格税制問題
2014/10/20 買収・合併による節税目的の海外移転禁止の動き強まる
2014/11/27 欧州委員会、オランダのStarbucks への税優遇の内容を公表
2015/10/27 欧州委員会、StarbucksとFiatの税優遇を違法と認定、追加徴税を指示
2015/12/9 EU、McDonald'sに対するルクセンブルグの法人税優遇措置を調査
2016/1/14 EU、ベルギーの「税優遇制度」は違法
2016/1/26 Google、追加納税で英税務当局と合意
2016/3/8 Facebook、英で法人税納付拡大

アイルランドのApple子会社は欧州 (及び中東、アフリカ、インド)での販売利益を全てアイルランドに集めている。

欧州委員会は、調査の結果、アイルランド政府は通常の法人税率 12.5%に対し、Appleには、2007年の税務取り決めに基づき、利益の1%以下しか納めないで済むように優遇措置を認めていたとして、EUの法律が禁止している国による違法な補助にあたると判断した。

そのうえで、2003年から2014年にAppleが支払うべきだった最大で130億ユーロを追徴課税するよう、アイルランド政府に命じた。

ルールでは、違法な国の支援については、欧州委員会が最初に情報を求めてから10年間となっている。
本件では2013年に情報を求めた。Appleでは2015年にアイルランドでの体制を変更し、2007年の税務取り決めは無効となった。

欧州委員会の競争担当のMargrethe Vestager 委員は会見で「国が特定の企業を優遇してはならないという明確なメッセージだ」と述べた。

これに対し、Appleは顧客向けのコメントを発表し、「違法ではない」と主張した上で、法的措置をとる方針を明らかにした。

アイルランドの財務相は、欧州委員会の決定を受け入れられないとの見解を示した。
税全額が納付されており、政府の補助は一切ないとの立場に変わりなく、アップルに優遇税制を講じてはいないと表明した。

米国財務省は「失望した」とし、アイルランドや欧州の他国への外国からの投資に影響を与えるだろうと述べた。
企業側が米国での納税に際してその分の控除を受けようとし、米国の納税者に「最終的につけが回される」可能性があるとし、欧州委員会による遡及課税はアンフェアであり、確立した法原則に反するものであるとしている。

付記

Appleは9月1日、海外事業で稼いだ多額の現金を来年以降、米国に還元するとの考えを示した。
この場合、追加課税により還元金額は大幅に減少し、米国の税金が減ることとなる。

なお、オランダ(Starbucks) 、ルクセンブルグ(Fiat) はEUの措置を不満とし、欧州司法裁判所に提訴している。


欧州委員会の発表内容は下記の通り。

Apple Inc.はアイルランドに Apple Sales International と Apple Operations Europe を持つ。

両社はAppleとの間で Cost Sharing Agreement を締結し、Appleの知財を使用する権利を持ち、欧州、中東、アフリカ、インドでApple製品を販売する。

Apple Sales International が主で、世界中からApple製品を購入し、販売する。
Apple Operations Europe は一部のAppleコンピュータを製造し、販売する。

各国の需要家は製品を直接両社から購入する契約を結ぶ。

社はCost Sharing Agreement に基づき、米国本社にロイヤリティを支払う。2011年の支払は20億米ドルで、2014年に著しく増大した。

販売利益からこれを控除したものが両社の利益となるが、この扱いについて、Appleは1991年にアイルランド政府との税務取り決めを結び、2007年にこれを改定した。

それによると、この利益の大半を両社の "head office" に移転する。ごく一部が残り、アイルランドで課税される。

"head office"はどの国にも属さず、従業員も事務所もない。活動はときどき取締役会を開くだけ。"head office"に移された大半の利益は、どの国からも課税されない。

2011年には、Apple Sales Internationalの利益は160億ユーロであったが、このうち50百万ユーロだけが課税所得となり、10百万ユーロの税金を支払った。
残りの利益159億95百万ユーロは非課税となった。

この結果、Apple Sales International の実効税率は2011年で0.05%、2014年には利益は増えたが課税所得は増えなかったため、実効税率は 0.005%になった。

Apple Sales International と Apple Operations Europe の活動で大半の利益が計上されており、 "head office" は実際の事業活動を一切行っておらず、金利収入のみが利益である。

これをベースに考えると、アイルランド政府の税務取り決めの結果、Apple は他の企業よりも著しく低い税金しか払わずに済むこととなり、EUの国による支援のルールでは違法なものとなる。

ルールでは違法な支援は取り戻すこととなっている。罰金を課すのではなく、他の企業と同じ扱いにするだけである。

試算では、取り戻しの対象期間(欧州委員会が最初に調査を求めた2003年から、この税務取り決めが取り消される前の2014年まで)の未払い税金は130億ユーロ(プラス金利)である。

Apple Operations Europe分が50百万ユーロで、残りがApple Sales International の分。

もし、この発表により他の国が両社に課税することとなる場合には、その分は控除される。



米国で製薬会社 Mylanに対する非難が集中している。

命の危険がある急性アレルギー反応「アナフィラキシー」を緩和するために用いられる注射薬「EpiPen」の価格をかつての5倍にまで引き上げ、不当に利益を得ているというもの。

EpiPen は、アレルギー疾患のうち、食物・薬物・ハチ等などにより即時型・多臓器アレルギー反応(アナフィラキシー症状)を起こす可能性の高い患者に対して事前に処方され、それを携帯し、緊急補助治療の目的に使用される医薬品である。

成分はepinephrineで、これはadrenalineの米国での名前。

症状出現後30分以内(遅くとも60分以内)に注射すれば、死亡者を減少させる効果が期待できる。

アナフィラキシーが起こる恐れのある何百万人もの患者に処方されている注射薬で、流通はMylanがほぼ独占している。

米国ではSanofi が競合品のAuvi-Q を販売していたが、2015年11月に、誤った投与量が注入される可能性があるとして自主回収した。

イスラエルのTeva Pharmaceutical はEpiPenのジェネリックをFDAに申請していたが、本年2月29日、FDAに大きな問題点を指摘され、却下された。
同社では上市は著しく遅れるとしており、2017年以前の上市は期待できないとみられている。

米上院の2人の有力議員が8月22日の上院司法委員会で、EpiPenの価格(2本入り)を過去6年間に100ドルから500ドル以上につり上げたとして同社を激しく糾弾した。

報道によると、実際には100ドルから600ドルに上がっており、その間、 同社のCEOの年俸は245万ドルから1893万ドルに上がったという。

日本ではファイザーが2012年8月にMylanから独占的販売権を取得するライセンス契約を締結した。
日本では2011年9月から保険が適用されている。
薬価は、大人用(0.3mg)が10,894円、子供用(0.15mg) が7,979円。

価格急騰で家族や学校、緊急救援隊員によるEpiPenへの使用を困難にしていると指摘し、価格引き下げを求めた。

EpiPenは1年ごとに買い替える必要があり、両議員によると、価格上昇により多くの患者が購入を続けられなくなっている。また、学校への常備や、患者が加入する健康保険プログラムへの出資額の増加により、政府も巨額の負担を強いられているという。

議員はまた、米連邦取引委員会に対し反トラスト法違反容疑での調査を要求した。

既に市場に長く流通していた同薬を2007年に買収したMylanは研究開発費を回収する必要もないとして、「EpiPenの継続的な価格引き上げには、何ら正当性がないとみられる」と指摘した。

これに対しMylanは、EpiPenには保険が適用されるため、大半の患者の負担は皆無か少額にすぎない上、同社は2012年から6万5000校以上にEpiPenを無料配布してきたと反論し た。

民主党大統領候補のHillary Clinton が8月24日に「製薬会社が正当な理由なく薬を値上げし、患者よりも自社の利益を優先することは間違っている」とし、Mylanの事例は「非常識」と非難、自主的値下げを要請した結果、Mylanは25日、患者の自己負担額を軽減する方針を発表した。

実際の定価引き下げは見送ったものの、患者が割引きカードを活用することで、2本入りの購入で最大300ドルのコストを軽減できる措置を導入した。これまで定価で購入してきた患者にとっては、自己負担額が実質半減することになる。
さらに、患者支援プログラムの使用要件を拡大し、保険未加入の患者や家族の自己負担額を軽減する方針を示した。

MylanのCEOは、同社がこれまでにEpiPenの改善に向け数十億ドルを投じてきたとしたうえで、薬剤給付管理会社や保険会社などが関与するため、同社が実際に回収できるのは定価の半分を下回る水準に過ぎないと主張している。

Clinton陣営は、Mylanの措置を歓迎するとしつつも、「定価を引き下げることなく割り引きを提供しても、高額の薬価を反映し保険料が上昇するため、今回の措置では不十分」との見解を示した。

カナダの製薬大手 Valeant Pharmaceuticals が2種類の心疾患治療薬を大幅に値上げしたことをめぐり、米議会下院の監視・政府改革委員会の民主党委員らが問題視した。

ValeantはMarathon Pharmaceuticals から2種類の心疾患治療薬(特許切れだがジェネリック品無し)を買収したが、即日、大幅値上げした。

医薬品 Marathon価格 Valeant価格 値上げ率
Isuprel 215.46$ 1,346.62$ 525%
Nitropress 257.80$ 805.61$ 212%

議員は、Valeantが2つの薬剤の権利を取得した当日にそれぞれ525%、212%値上げした根拠になる文書の提出を要請していたが、同社は機密性が高いとして情報の提出を拒んだ。

Valeant はこれまで、成長の大部分を買収や、買収で手に入れた割安な医薬品の値上げに依存していた。
同社
は米国での医薬品値上げで監督当局や政治家から監視の対象となり、数カ月にわたって混乱に見舞われている。

2016年3月15日の米国の株式市場で、Valeantの株価が51%下落した。
業績見通しを下方修正したことや、2015年第4四半期決算が予想を下回ったこと、4月の期限までに年次報告書を提出しなかった場合はデフォルトに陥る恐れがあると明らかにしたことなどが理由。

Valeant は再建対策の一つとしてコアでない資産の売却も検討しており、問い合わせもあるという。

Wall Street Journalによると、武田薬品と投資会社TPGから共同での買収提案があった。金額の提示はなかったとされ、Veleantはこれを拒否、その後の話し合いはないという。

Valeantは4月25日にライバルのアイルランドの製薬大手 Perrigo Co. のCEOのJoseph Papaを会長・CEOとして迎えることを決めた。

4月29日に2015年の年次報告書を提出し、デフォルトをひとまず免れた。
これによると、株主帰属純損益は、2014年の+881百万ドルに対し、2015年は-292百万ドルとなっている。

その後、資産家のWarren Buffett が5月初めに、Valeant のビジネスモデルには非常に大きな欠陥があると述べたこともあり、株価は2015年8月の高値から85%余り下落した。

2016/5/30 武田薬品、カナダのValeant Pharmaceuticalsに買収を提案、拒否される


Valeantは2016年5月、2剤について、病院に対し最低10%、数量に応じ20%、30%、40%のリベートを支払うと発表した。

8月26日にJanet Yellen FRB議長がJackson Hole Economic Policy Symposium での講演で、「米雇用が改善し、追加利上げの条件は整ってきた」と述べたことで米国の利上げ観測が強まった。

年内のあと3回(9/20-21、11/1-2、12/13-14)の連邦公開市場委員会で決まると予想される。先ず9月2日発表の雇用統計が注目される。

米国の金融政策は、年に8回開催される 連邦公開市場委員会(FOBC:Federal Open Market Committee)で決定される。

メンバーは連邦準備制度理事会(FRB) の議長ら理事7名と、ニューヨーク連銀総裁、及び残り11の連銀総裁から輪番で4総裁の合計12名で構成される。

FOMCは米国の景気が冷え込んでいる時には金利を引き下げて需要を喚起し、逆に景気が過熱気味になってくると金利を引き上げて景気が過熱することを防ぐ。

金融危機に対応するため、2008年11月~2010年6月に量的緩和策 QE1(Quantiative Easing Program-1 )を実施し、1兆7250億ドルが供給された。

米国の景気回復ペースの鈍化を受けて、2010年11月~2011年6月に実施されたQE2では6000億ドルが供給された。

更に、労働市場を刺激して景気を回復させるため、2012年9月にQE3 を開始し、以降、毎月850億ドルの債券買い入れを行ってきた。

2013年6月に当時のバーナンキFRB議長が、経済指標次第だが「年内に証券購入ペースを緩めるのが適切」と述べた。

2014年1月には、債券買い入れ規模を減らし、量的緩和(QE3)の縮小を継続する方針 を決めた。

2014/2/4 米国の量的緩和縮小とその影響 

その後、毎月の債券買い入れを月850億ドルから順次減少させ、2014年11月には買い入れをゼロとした。

そして、2015年12月16日に、米経済は2007-09年の金融危機による打撃を概ね克服したとの認識 に立ち、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を 0%~0.25% から0.25%~0.50% に引き上げ、2016年中に4回の利上げを予想した。

2015/12/17 米国、利上げ

今後の利上げの条件としては、「雇用情勢」と「物価」を挙げた。

このうち、「雇用」については、「失業率が5%まで下がり、完全雇用に近づいている」 とし、条件を満たしているとみなした。

しかし、「物価」は目標の2%に届いておらず、「原油の一段安で物価の下押し圧力が想定よりも長く続く」と懸念 し、「物価を注視して緩和的な環境を保つのが妥当で、追加利上げは段階的に」とした。


当初、2016年に4回の利上げを想定したが、5回開催された
連邦公開市場委員会ではいずれも見送られた。

2016/1/27 見送り

 ・ 世界的な株安や原油安に懸念
 ・ 米経済も「昨年終盤に減速した」

2016/3/16 見送り

 ・ 海外経済と金融市場には引き続きリスクあり。

2016/4/27 見送り

 ・ 海外経済や金融市場のリスクは後退したが、「米経済は減速した」
 ・ 個人消費の鈍化などを懸念

2016/6/15 見送り

 ・ 「経済活動は上向いたが、雇用改善は減速した」
    個人消費は「成長が強まった」
    5月の雇用統計が5年8カ月ぶりの低水準

2016/7/27 見送り

 ・ Brexit による市場混乱は一服、「短期的なリスクは弱まってきた」

2016/8/26 イエレン議長のJackson Hole Economic Policy Symposium 講演

「米雇用が改善し、追加利上げの条件は整ってきた」

物価は本年に入り下落、但し 食品・エネルギー除くと2%を上回る)



付記 9月2日発表の8月分雇用統計では、非農業部門雇用者数増は15.1万人で予想を下回った。
失業率は3ヶ月連続で4.9%。


韓国の検察は6月10日、ロッテグループの幹部が帳簿外の裏金づくりを行った疑いがあるとして、大々的な家宅捜索を行った。

ソウル中央地検が、ソウル市内のロッテグループ本社にある辛東彬(重光昭夫)会長の執務室と自宅、グループ会社など計17カ所を家宅捜索した。グループ創業者、辛格浩(重光武雄)氏の執務室なども捜索した。

2016/6/15 韓国検察、ロッテグループを家宅捜索

韓国ロッテグループを捜査しているソウル中央地方検察庁は 、グループ幹部で、辛東彬(重光昭夫)会長の側近の李仁源・副会長兼政策本部長と黄珏圭・ロッテショッピング政策本部運営室長の取調べを決めた。

両氏はグループ全体を統括する司令塔役で、系列社との間で行ったとみられる秘密資金作りに関与している可能性があり、横領や背任の容疑で調べるという。

地検は8月25日に黄珏圭・ロッテショッピング政策本部運営室長を取り調べた。
黄氏は記者団に対し、辛会長が秘密資金作りを指示した事実について否定した。

地検は李仁源・副会長兼政策本部長に26日の出頭を求めたが、同日の朝、自殺しているのが発見された。

遺書では、グループ内の裏金の存在を否定するとともに、会長を「立派な人」としていた。

副会長は、経営者一族やグループ全般に関することはもちろん、系列会社の経営まで総括する役割を担っていた。

検察は 今後、創業者の辛格浩(重光武雄)氏や次男で同グループ会長の辛東彬(重光昭夫)氏 などからの聴取も考えていたが、この件で「今後の捜査を再検討する」。

付記

韓国検察は9月1日、前副会長の辛東主(重光宏之) 氏を事情聴取した。2006年から2015年まで、勤務実体がないのにロッテ建設やホテルロッテなど7~8社の取締役を務め、400億ウォン(約36億円)の報酬を受けた横領疑惑。

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地検は創業者の辛格浩氏の脱税疑惑も調べている。

同氏が、日本のロッテホールディングスの持ち株を事実婚の関係にある女性と娘に譲渡した際、約 6千億ウォン(約550億円)の贈与税を脱税した疑惑が浮上した。

中央日報によると2005年に、米国や香港、シンガポールなどに設立したペーパーカンパニーを通じ、女性らに株式を譲渡したとみられる。

韓国検察がロッテグループの巨額の裏金疑惑を捜査する過程で新たに脱税疑惑が浮上したもので、検察は女性らを任意で呼び、事実関係を調べる見通し。

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韓国公正取引委員会はロッテグループの創業者の辛格浩氏に対し、日本の関連企業の株式持ち分を虚偽申告した可能性があるとして、公正取引法違反で検察に告発する方針を固めた。

公取委は、韓国ロッテグループの系列企業11社に対して追徴金5億7千万ウォン(約5千万円)を課す方針も固めたという。

ロッテ側は、日本の系列企業の状況を十分把握できなかったためで故意ではない、と釈明している。

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既報のとおり、ソウル中央地検は7月7日、辛格浩(重光武雄)氏の長女・辛英子容疑者を背任収財や横領の疑いで逮捕した。

韓国の化粧品会社などからロッテ免税店への出店を認めるよう頼まれ、リベートとして計30億ウォン(約2億6400万円)を受け取ったほか、辛容疑者が実質的に運営する企業から40億ウォン(約3億5200万円)を横領した疑い。


原子力規制委員会は8月24日、各原発事業者に対し原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査を指示した。

2015年4月、建設中のフランスの Flamanville 3号機で、Areva社傘下のCreusot 工場 (Creusot Forge ) が製造した原子炉容器上蓋と下鏡に鋼材組成の異常が見つかった。
炭素濃度の高い箇所では機械的強度が弱まるため、フランスの原子力安全局 (ASN) は、他の原子炉機器にこれと同様の異常が存在するかを特定する分析調査の実施をフランス電力(EDF) とArevaに指示した。

その結果、ASNは6月28日に下記の発表を行った。

フランスで運転中の58基の加圧水型原子力プラントのうち、9つの原発の18基の蒸気発生器で水室(Channel Head) の機械的強度が想定より低い可能性がある。

原発 リアクター
Le Blayais No.1
Bugey No.4
Chinon B1, B2
Civaux No.1, No.2
Dampierre No.2, No.3, No.4
Fessenheim No.1
Gravelines No.2, No.4
Saint-Laurent-des-Eaux B1, B2
Tricastin No.1, No.2, No.3, No.4

これらはArevaのCreusot 工場 と日本鋳鍛鋼(新日本製鐵グループ及び三菱グループの共同出資)が鍛造したもので、機械的強度を低下させる炭素濃度の高い領域を持つ鍛造鋼が使われた可能性がある。

ASNはEDFに対し、当該蒸気発生器の水室の機械的強度を裏付けるよう指示を出した。

このような鍛造鋼がクラス1容器(高温高圧の原子炉冷却材を閉じ込める原子炉容器、蒸気発生器、加圧器)において、使用されていないかどうかについて調査を継続するとしている。


これを受け、原子力規制委員会は、国内の実用発電用原子炉の原子炉容器等において、炭素濃度の高い領域が残っている可能性がある鋼塊部分を含んだ鍛造鋼の使用の有無等について確認する必要があると判断し、今回、下記のとおり指示した。

下記の調査対象機器について、製造方法及び製造メーカーを調査し、その結果を報告すること。

加圧水型原子炉:原子炉容器、蒸気発生器、加圧器
沸騰水型原子炉:原子炉圧力容器

調査の結果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼が規格を上回る炭素濃度領域を含む可能性について評価し、その結果を報告すること。

フランスで2015年4月に問題が分かり、ASNが調査を指示し、本年6月に結果を発表しているのに対し、原子力規制委員会の対応が遅いのが気になる。

中国商務省は8月22日、公告第34号で、日本とEU原産の高性能ステンレス継目無し鋼管* に対するアンチダンピング課税措置を撤廃すると公表した。

* 石炭火力発電所の超々臨界圧ボイラ等に使用される高付加価値特殊鋼

WTO上級委員会が2015年10月14日に、WTOルールに違反しているとして日本とEUの主張を認め、中国に対し是正を勧告する最終判断を示し た。

商務部は2016年6月20日付けで再調査を行う と発表した。

今回、当初の反ダンピング調査申請者が申請を取り消したとの理由で、アンチダンピング課税を撤廃した。

商務部は2011年9月8日、日本とEU原産の本製品について調査を開始し、2012年11月8日にクロの最終決定を行った。

反ダンピング税率は次のとおり。

日本
住友金属工業 9.2%
神鋼特殊鋼管 14.4%
其の他 14.4%
EU
Tubacex Tubos Inoxidbles 9.7%
Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Italia 11.1%
其の他 11.1%

日本政府は、中国では同製品を生産していないとし、中国側の損害認定などの説明が不十分と主張して、中国側に詳しい説明を求めた。

WTOの紛争解決手続きによると、相手国と協議し、解決しない場合は、WTOの「一審」に当たる紛争処理小委員会(パネル)設置を要請する。

日本(およびEU)は2013年4月11日、WTOに対し本件措置についてパネル設置要請を行い、同年5月24日にパネルが設置された。

2015年2月にパネル報告書が、同年10月14日に上級委員会報告書がそれぞれ公表された。

中国の措置はアンチダンピング協定に違反すると判断し、中国に対して措置を協定に適合させるよう勧告した。

  1. 中国によるアンチダンピング課税は、日本から輸出している高性能品と中国製品とのグレードの違いや競争関係がないことを適切に考慮していない等の点で損害及び因果関係の認定に瑕疵があり、アンチダンピング協定3条1項(実証的な証拠) 及び5項(損害立証) に違反するとしたパネル報告書の判断を支持した。

  2. 中国の措置は、アンチダンピング協定3条2項(影響を累積的に評価)及び4項(すべての経済的な要因及び指標の評価)にも整合しない。

これを受け、商務部は2016年6月20日、再調査をすると発表したが、当初の申請者が申請を取り消したという理由で措置を撤廃したもの。

経産省はこれについて、「WTOの紛争解決手続の有効性が改めて確認されるとともに、近年新興国においてアンチダンピング課税措置が増加傾向にある中、WTOルールの明確化を通じて、恣意的又は不透明なアンチダンピング課税措置発動を抑制することについても大きな意義があると考えられます 」としている。

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同様の例として、EU原産のX線セキュリティチェック機がある。

2011年1月23日にクロの最終決定を行った。

これに対し、WTO紛争処理小委員会は2013年2月、WTO反ダンピング規定に違反するとの判断を下した。

反ダンピング関税は「損害的ダンピング」への対処として厳格な条件の下でのみ課すことができるが、今回の事案において、中国はこれらの条件を満たしていないとのEUの訴えに同意した。
また、中国が適正な手続きと透明性の規定用件を尊重することを怠ったとの結論を下し、同国にWTO規定に則るよう要請した。

中国商務部はWTOの決定を受け、再調査していたが、2014年2月19日、当初の申請者が申請取り消しを申し出たため、国務院関税委員会がダンピング課税の終了を決めた。

2014/2/26 中国、WTO決定に従い、EU原産のX線セキュリティチェック機の反ダンピング措置を終了


WTOの決定前に中国側が取り消した例もある。

商務部は2005年9月に、米国・韓国・タイ・台湾原産の無漂白クラフト紙をダンピングと認定し、課税を開始した。

米国政府は被害の認定や調査手続きを問題視し、強く反発、WTOの協議を要請すると中国に伝えた。

米国企業が中国の行政再審法(1999/10/1発効)に基づき再審を要請したところ、商務部は再審の結果、この決定がアンチダンピング法に合致しないとして、2006年1月9日付けでこの決定を取り消し、同日付でダンピング課税を終了した。



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